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技能実習

入国後講習について

入国後講習は、技能実習生の入国後に、監理団体が実習実施者における技能等の修得を行わせる前に行わなければなりません。
⑥入国後講習の要件
第1号の技能実習生に対して、日本語、入管法令・労働関係法令等の科目について、監理団体が自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。)により、入国後講習を行うこと。主な内容は以下のとおりです。
A入国後講習の科目
a日本語
b日本での生活一般に関する知識
ア)講義内容
以下の様な日本の法律や規則、社会生活のルールやマナー等
・自転車の乗り方等の日本の交通ルール
・公共機関の利用方法
・国際電話の掛け方
・買い物の仕方
・ごみの出し方
・銀行・郵便局の利用方法等
イ)教材
・技能実習生手帳(外国人技能実習機構ホームページでも公表されています。)
・任意の教材(国際人材協力機構の教材をご活用ください。)
c技能実習生の法的保護に必要な情報
ア)講義内容(時間(目安))
○技能実習法令(2時間)
○入管法令(2時間)
○労働関係法令(2時間)
○その他法的保護に必要な情報(2時間)
・技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法
・申告・相談先の案内(外国人技能実習機構の母国語相談、労働基準監督署等の行政機関の連絡・申告の要件や方法)
・不利益取扱いの禁止に係る事項
・賃金未払いに関する立替払制度、休業補償制度
・労働安全衛生、労働契約に関する知識
・厚生年金の脱退一時金制度
・やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応等
イ)講師
技能実習生の法的保護に必要な情報について専門的な知識を有する者
(団体監理型の場合は外部講師)
ウ)使用する教材
・技能実習生手帳(外国人技能実習機構ホームページでも公表されています。)
・任意の教材
d技能等の修得に資する知識
B入国後講習実施の期間
入国前講習を実施するか否かによって、入国後講習の期間は、以下のとおり異なります。
○第1号の技能実習の総時間の1/6以上
○第1号の技能実習の総時間の1/12以上(入国前講習を実施した場合)
技能実習生の入国前6か月以内に、a日本語、b日本での生活一般に関する知識、d技能等の修得に資する知識の科目につき、1か月以上の期間かつ160時間以上の「入国前講習」を受けた場合は、「入国後講習」は、第1号技能実習の総時間の1/12以上に短縮することができます。
なお、「入国前講習」は、次のいずれかの方法で実施したものに限られます
a監理団体が自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの
(監理団体が外国の送出機関等に委託する場合は、これに該当します。)
b外国の公的機関(国又は地方公共団体)、教育機関(その国・地域の学校教育制度上の正規の教育機関で義務教育終了後に入学する機関)が実施するもの
C入国後講習の実施時期
入国後講習の実施時期については、実習実施者における技能等の修得活動を行わせる前に実施すること。
D入国後講習の施設確保
入国後講習の施設(机と椅子が整えられた学習に適した施設)を確保すること。
(施設は賃貸等の方法により確保することも可)
E入国後講習期間中の処遇(入国後講習に専念するための措置)
入国後講習の期間中は、収入のない技能実習生が講習に専念できるように実習実施者が技能実習生の待遇を確保することが求められます。具体的には、生活上の必要な実費として講習手当を支給する等の措置を講じなければなりません。
講習手当を支給するに当たっては、技能実習生が入国する前に講習手当の額を提示することが求められます。
なお、講習期間中は、実習実施者と技能実習生との間で、雇用関係が生じていません。そのため、実習実施者は、講習のない休日や夜間であっても、技能実習生に対して業務に従事させることは固く禁じられております。

入国後講習の実施について

入国後講習は、技能実習生の入国後に、監理団体が実習実施者における技能等の修得を行わせる前に行わなければなりません。

入国後講習の実施について

認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、技能実習生を業務に従事させないこと。

監理団体は、入国後講習の期間中は、いかなる事情があろうとも、技能実習生を実習実施者の都合で業務に従事させてはいけませんので、そのようなことがないよう十分に監理することが必要です。特に、講習時間前後の早朝や夜間に技能実習生が業務に従事したりすることがないよう、技能実習生が入国後講習に専念できる環境づくりに努める必要があります。

入国後講習を実施する施設は、入国後講習が座学で行われることに照らして、机と椅子が整えられた学習に適した施設で行われなければなりません。このため、監理団体、通常、同時期に入国した技能実習生を、机と椅子が整えられた学習に適した研修施設に集めて、講習を実施することとなります。

入国後講習を実施した後、監理団体は、入国後講習実施記録を作成し、事業所に備え付けなければなりません。

講習の内容について

第1号の技能実習生については、入国後通常約1か月の期間、以下の科目について講習を受講しなければなりません。

① 日本語
② 日本での生活一般に関する知識
③ 出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
④ ①から③までのほか、日本での円滑な技能等の修得等に資する知識

監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む 。)により実施するものであること。

ハ その総時間数(実施時間が八時間を超える日については、八時間として計算する。)が、技能実習生が日本で行う第一号技能実習の予定時間全体の六分の一以上(当該技能実習生が、過去六月以内に、本邦外において、1か月以上の期間かつ百六十時間以上の課程を有し、座学により実施される次のいずれかの講習(以下「入国前講習」という。)を受けた場合にあっては、十二分の一以上)であること。

各科目における留意点は次に記載するとおりで。

① 日本語

技能実習が行われる現場においては、日本語による指導やコミュニケーションが行われるのが通常であることから、技能実習を効果的かつ安全に行うための日本語教育を求めるものです。また、技能実習生は日本で生活することとなるため、技能実習の基盤となる日常生活を円滑に送るためにも一定の日本語能力が必要となることから、技能実習生が技能実習の遂行や日常生活に不自由しないレベルに達することができるよう入国後講習を行うことが望まれます。

「日本語」については、技能実習生が一定の日本語能力試験等に合格している場合など日本語能力が高い場合には、当該科目の講習期間を一定程度短縮することも可能ですが、入国後講習の実施時間を減らすことは認められません。そのような場合にあっては、例えば監理団体職員と技能実習生のコミュニケーションを深める等、技能実習の実情を踏まえ技能実習生の日本での生活や技能実習が円滑で効果的なものとなるようこれらの科目を多く実施することも認められます。

② 日本での生活一般に関する知識

技能実習生が日本で生活を行うためには、日本の法律や規則、社会生活上のルールやマナーを守る必要があり、自転車の乗り方等日本の交通ルール、公共機関の利用方法、国際電話の掛け方、買い物の仕方、ゴミの出し方、銀行・郵便局の利用方法等など様々なものが考えられますが、これらに関するものがこの科目に該当します。

③ 法的保護に必要な情報

技能実習法、入管法、労働関係法令
実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法、
特に申告・相談先である機構における母国語相談や、
労働基準法違反の申告・相談先である労働基準監督署等の行政機関への連絡及び申告の要件や方法と不利益取扱いの禁止に係る事項、
賃金未払に関する立替払制度や休業補償制度、
労働安全衛生や労働契約に関する知識、
厚生年金の脱退一時金制度のほか、
やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応等に関する事項
が、講義内容に含まれていなければなりません。

※ 「法的保護に必要な情報」における「専門的な知識を有する者」とは、技能実習法令、入管法令、労働関係法令等技能実習生の法的保護に必要な情報について十分な知識を有すると認められる者となります。

※ 「技能実習生の法的保護に必要な情報」に係る講義をより適切に実施する観点から、実習実施者又は監理団体の職員以外で技能実習法令、入管法令、労働関係法令等技能実習生の法的保護に必要な情報について十分な知識を有する外部講師が当該講義を行うこととされています。

「法的保護に必要な情報」については、講義時間が極端に少ない場合(例えば、通訳を介して1、2時間)には、講義内容や通訳に要する時間を確認し、不十分と認められる場合には講義時間数を増やす必要があります。「法的保護に必要な講習」の時間数の目安は、技能実習法令、入管法令、労働関係法令、その他法的保護に必要な情報について、少なくとも各2時間ずつ実施することを目安とし、合計で8時間実施することが必要です。なお、通訳を付して実施する場合は、通訳に要する時間を考慮して当該8時間の内容を実施することが必要です。

④ ①から③までのほか、日本での円滑な技能等の修得等に資する知識

機械の構造や操作に関する知識のほか、技能実習への心構え、企業内での規律等の講義が想定されます。また、現場施設見学を行う場合がこの科目に該当することとなります。なお、講習実施施設の外で講習を実施しても差し支えありませんが、実習実施者の工場の生産ライン等の商品生産施設においては見学以外の活動は認められません。商品生産施設での機械操作教育や安全衛生教育は、講習とは別に実習実施者において、技能等の修得のための活動として実施しなければなりません。

講習の時間数

技能実習1号の活動予定時間の6分の1以上

例えば、技能実習 1 号ロの活動時間が、1920時間と予定されている場合、その 6 分の 1 である320時間以上の講習を行わなければなりません。

 

入国前の6か月以内に、1か月以上かけて160時間以上の講習を行った場合は、入国後の講習は12分の1以上

例えば、技能実習 1 号の活動時間が1920時間で、入国前の 6 ヶ月以内に 1 ヶ月以上かけて160時間以上の講習を行った場合、入国後は1920時間の12分の 1 である160時間以上の講習を行うことになります。

留意事項】
○ 各科目の時間配分
入国後講習は、(1)から(4)までの全ての科目について実施しなければなりませんが、各科目の時間数やその割合については、技能実習生の個々の能力や技能等を修得するために必要な知識の程度によってそれぞれの科目の必要な時間数が異なることから、実習実施者において適宜定めることとして差し支えありません。

なお、講習の実施は、効果的な講習を実施するという観点から、1日8時間以内であって、かつ週5日以内とすることが原則となります。

○ 使用する教材
使用する教材については、原則として任意のものを使用することとして差し支えありませんが、「日本での生活一般に関する知識」及び「法的保護に必要な情報」の科目については、技能実習生手帳を教材の一つとして必ず使用し、技能実習生に対し、技能実習生手帳の活用を促すようにしてください。

○ 入国前講習が未了の場合の取扱い
技能実習計画の認定申請は、申請以後6か月以内に技能実習を開始するものに限られており、申請を行う段階で、入国前講習が所定の時間数を満たしていないことも想定されますが、その場合でも、技能実習生が日本に入国する前までに所定の時間を行うことが見込まれる場合にあっては、入国前講習を受講した場合の時間数で考えて差し支えありません。ただし、入国前講習の受講を見込みで実習認定を行った場合に、技能実習生が日本に入国する時点で所定の講習時間数を満たしていない場合にあっては、技能実習の総時間数の6分の1以上の入国後講習を行うことが必要となってしまいますので、所定の時間数の入国前講習を必ず実施した上で入国するようにしてください。

◆技能実習生手帳ってどんな手帳?
技能実習生手帳は、技能実習生が日本で健康で充実した技能実習生活を過ごすことができるように技能実習生の心構え、生活・衛生面における情報、出入国及び労働関係法令のほか、行政相談窓口の案内など、技能実習生に役立つ情報を分かりやすくまとめ、技能実習生の母国語に翻訳した上で、技能実習生の入国時に配付されているものです。
この技能実習生手帳については、機構のHPに公表されていますので御活用ください。

入国後講習の施設確保について

監理団体が入国後講習を実施する施設を確保しなければなりません。

入国後講習を実施する施設は、入国後講習が座学で行われることに照らして、机と椅子が整えられた学習に適した施設で行われなければなりません。
なお、この要件に関しては、実習実施者又は監理団体が施設を自己所有していることまでを求めるものではなく、例えば市や町の公民館を借りるなど、実習実施者又は監理団体が他の者から賃借するなどの方法で施設を確保することでも問題ありません。

入国後講習を行わないと・・・

傘下の実習実施者に所属する技能実習生に対し、入国後講習を認定計画どおりに行わなかったことから、監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものとは認められず、技能実習法第 25 条第1項第2号の基準を満たさないため、同法第 37 条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。

監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

(第三十九条第三項) 監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。。技能実習法 第 25 条第1項第2号

まとめ

講習における日本語学習は、技能実習生が安全でかつ充実した実習生活を送るうえで、大変重要な役割を担っています。
限られた時間を有意義に使って、より満足の得られる学習を行うには、どんなことを、どんな教材を使って指導すればいいのでしょうか。

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