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技能実習

3号技能実習のポイント~一時帰国を中心に~

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、3年間の技能実習を終えても帰国できない外国人が数多くいます。

    彼らは、帰国困難者のための在留資格「特定活動」で帰国できるようになるまで日本に滞在したり、在留資格「特定技能」へ移行して新たな受入れ企業で働いたりしていますが、在留資格「技能実習3号」でさらに2年間技能実習を続けることもできます。

    このページでは、実習実施者(受入れ企業)の3号技能実習生受入れポイントについて、一時帰国を中心にまとめてみました。

    優良な実習実施者であること

    まず大前提として、実習実施者が3号技能実習生を受入れるためには、技能等の修得をさせる能力について高い水準を満たす優良な実習実施者であることが必要です。

    この優良要件については、実習監理を受けている監理団体にも求められます。

    つまり、優良な監理団体から実習監理を受けている優良な実習実施者のみ、3号技能実習生の受入れ(4年目・5年目の技能実習の実施)ができることになります。

    3号技能実習開始までの流れ

    つぎに、3号技能実習開始までの流れをみていきます。

    ① 受検→試験合格

    3号技能実習を行うためには、技能実習生が3級の技能検定またこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格が必要です。

    ② 技能実習計画の認定申請→認定

    1号・2号と同じように、3号の技能実習計画の認定申請をし、認定を受ける必要があります。

    3号技能実習は、実習実施者を変更すること(転籍)が可能ですが、変更する場合の認定申請は、3号技能実習を行う実習実施者が行う必要があります。

    ③ 一時帰国について

    技能実習生は、2号技能実習の終了後、3号技能実習を開始するまでの間、または3号技能実習開始後1年以内に、必ず1か月以上の一時帰国をする必要があります。

    改正ポイント!
    3号技能実習移行時の一時帰国については、これまで2号技能実習終了後、3号技能実習を開始する前に1か月以上一旦帰国することが技能実習計画の認定要件でしたが、2019年9月6日以降は、3号技能実習を開始する前のほか、3号技能実習開始後1年以内に、1か月以上1年未満の一時帰国を行うことも認められることになりました。

    ※注意事項

    3号技能実習開始後に1か月以上1年未満の一時帰国を行う場合の注意事項は、つぎの4つです。

    1.一時帰国期間は3号技能実習の実習期間に含まれないが、一時帰国の時期は、3号技能実習計画の認定申請前に決定し、技能実習計画に記載する必要あり。

    2.一時帰国に係る旅費については、監理団体が負担。ただし、2号技能実習期間と3号技能実習期間で監理団体が異なる場合は、3号技能実習を監理する監理団体が負担。

    3.一時帰国のための出国が3号技能実習開始後1年以内であれば、一時帰国後の入国は、3号技能実習開始後1年を経過していても問題なし。

    4.一時帰国の期間が3か月を超える場合、出入国在留管理局での在留審査において、3号技能実習開始時に、一時帰国するまでの在留期間が決定。 その場合、一時帰国後の入国は、在留資格認定証明書交付申請を行い、査証を取得して新規入国する必要あり。

    ④ 在留資格の変更許可申請→許可

    3号技能実習の技能実習計画認定通知書を添付して、出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。

    具体的な手続については、出入国在留管理庁のHPをご参照ください。

    在留資格変更の許可がされた後に、3号技能実習生として引き続き滞在し技能実習を継続することになります。

    3号技能実習の技能実習計画認定申請・認定が遅れ、在留期間の満了日ギリギリに「技能実習3号」への在留資格変更許可申請を行った場合、特例措置により許可を受けるまでの一定期間日本に滞在することは認められますが、技能実習生として技能実習行うことはできません。

    ⑤ 3号技能実習の開始

    3号技能実習を開始すると、終了するまでに2級の技能検定またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を目指して受検しなければなりません。

    一時帰国が困難な場合は?

    一時帰国予定期間に変更が生じる場合

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、当初予定していた一時帰国時期に帰国することが困難となったため、帰国時期を変更する場合は、技能実習機構への技能実習計画軽微変更届出書の提出は不要ですが、出入国在留管理局への在留資格変更許可申請時には、申請書に技能実習計画に記載されたとおりの一時帰国時期を記入しているので、帰国時期の変更を行った旨の説明(様式自由)を添付して申請する必要があります。

    また、一時帰国の帰国期間を変更する場合(例えば帰国期間を1か月間から3か月間に変更する場合)は、技能実習計画軽微変更届出書を技能実習機構に提出する必要があります。

    一時帰国をしないまま3号技能実習を終了してしまう場合

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、3号技能実習開始後の一時帰国ができない状況が続いている場合、状況を見つつ帰国困難事情が解消されたら、一時帰国予定時期について技能実習生の意向を確認し、意向に沿って一時帰国をさせるよう努める必要があります。なお、帰国困難事情が解消し、技能実習生に一時帰国の希望があるにもかかわらず、実習実施者の都合を優先して帰国させないことは認められません。

    また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、一時帰国をしないまま3号技能実習を終了してしまうことも想定されますが、この場合には認定計画の履行状況に係る管理簿に一時帰国が困難である旨や3号技能実習(2年目)に予定していた一時帰国時期等を記録しておく必要があります。

    3号技能実習移行時の手数料について

    2021年12月10日付けで在ベトナム日本大使館のHPにて、3号技能実習に移行時の、ベトナム人が送出機関に支払うサービス手数料について、「日本で2号技能実習から3号技能実習に移行する際、監理団体と送出機関に変更がない場合、ベトナム政府の規定により送出機関は技能実習生から追加でサービス手数料を徴収できないこととなっています。」との説明が公表されました。

    詳細は、在ベトナム日本大使館HPをご参照ください。

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