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技能実習

コロナの影響を受けた技能実習生の在留申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、帰国できない技能実習生や技能検定を受けることができない等の技能実習生のために、「特定活動」の在留資格へ変更できる等の救済措置が設けらています。

それでは、これらの救済措置について詳しくみていきましょう。

本国への帰国が困難な実習生

本国への帰国が困難な実習生は、「特定活動(6か月・就労可)または「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が可能です。また、帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能です。

(ア)これまでの業務と同一業務での就労を希望する実習生

【これまでの受入れ企業で引き続き従事する場合】

必要書類
○在留資格変更許可申請書 または 在留期間更新許可申請書
○帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○監理団体が作成した理由書 (これまでの受入れ企業において、これまでの在留資格で従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料)

【これまでの受入れ企業から変更となる場合】

必要書類
○在留資格変更許可申請書 または 在留期間更新許可申請書
○帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○新たな受入れ機関との就労に係る雇用契約に関する書面(雇用契約書、雇用条件書の写し)
○理由書
<これまでと同一の監理団体が監理を行っている受入れ企業で就労する場合>
必要書類
○監理団体が作成した理由書
<これまでと異なる監理団体が監理を行っている受入れ企業で就労する場合>
必要書類
○これまでの監理団体が作成した理由書 (これまでの受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明および帰国を担保することが誓約されているもの)
○新たな受入れ機関の実習監理を行っている監理団体が作成した理由書 (新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い、申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているもの)

(イ)これまでに従事した業務に関係する業務での就労を希望する実習生

※2020年8月12日からこれまでの業務と同一業務での受入れ企業が見つからない場合は、これまでの業務と関連する業務での就労を認めることに取扱いが変更となりました。

※これまでに従事した業務に関係する業務とは、技能実習で従事していた職種・作業が属する技能実習移行対象職種の各表内の職種・作業(「7その他」を除きます。)のことを指します。

例)耕種農業職種・施設園芸作業に従事していた実習生は、耕種農業職種・畑作野菜作業で従事できます。

技能実習移行対象職種・作業一覧はこちら

【これまでの受入れ企業で引き続き従事する場合】

必要書類
○在留資格変更許可申請書 または 在留期間更新許可申請書
○帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○監理団体が作成した理由書 (これまでの受入れ企業において、これまでの在留資格で従事した業務に関係する業務に従事することを疎明する資料)

【これまでの受入れ企業から変更となる場合】

必要書類
○在留資格変更許可申請書 または 在留期間更新許可申請書
○帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○新たな受入れ企業との就労に係る雇用契約に関する書面(雇用契約書、雇用条件書の写し)
○理由書
<これまでと同一の監理団体が監理を行っている受入れ企業で就労する場合>
必要書類
○監理団体が作成した理由書
<これまでと異なる監理団体が監理を行っている受入れ企業で就労する場合>
必要書類
○これまでの監理団体が作成した理由書 (これまでの受入れ企業の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明および帰国を担保することが誓約されているもの)
○新たな受入れ企業の実習監理を行っている監理団体が作成した理由書 (新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い、申請人が帰国する場合にはこれまでの監理団体等と協力することが誓約されているもの)

(ウ)就労を希望せず、「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更許可等を希望する実習生

必要書類
○在留資格変更許可申請書 または 在留期間更新許可申請書
○帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○滞在費等支弁に係る資料

技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない実習生

技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない実習生は、受験・移行ができるようになるまでの間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

必要書類
○在留資格変更許可申請書
○次段階の技能実習に移行するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書、雇用条件書等の写し)
○監理団体が作成した説明書 (次段階の技能実習へ移行予定であること、新型コロナウイルス感染症の影響等により技能検定等の受検ができない理由、必要な助言、指導および支援等を行うこと等を記載したもの)

なお、この申請ができるのは、現段階の技能実習期間が既に終了または終了見込みであり、かつ、申請時点において在留期限の残日数が1か月以内の実習生に限ります。

「技能実習3号」への移行を希望する実習生

技能実習2号を修了し、「技能実習3号」への移行を希望する実習生は、優良な監理団体・優良な実習実施者の下であれば、「技能実習3号」への在留資格変更が可能です。

必要書類
○在留資格変更許可申請書
○その他の「技能実習3号」へ移行するための必要書類
その他の「技能実習3号」へ移行するための必要書類はこちら

「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない実習生

技能実習2号を修了し、「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない実習生は、移行準備の間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

必要書類
○在留資格変更許可申請書
○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
○受入れ企業が作成した誓約書 (受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書)
○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書、雇用条件書等の写し)

※既に移行の準備が整っている実習生については、「特定技能1号」への在留資格変更が可能です。
詳細についてはこちら

解雇等により実習継続が困難となり、「特定技能」への移行のために技能試験の合格を目指す実習生

解雇等により実習継続が困難となり、「特定技能」への移行のために技能試験の合格を目指す実習生にについては、 再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下在留資格「特定活動」を付与し、実習生に対する日本での雇用を維持するための支援を行っています。

詳細についてはこちら

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