ざっくり理解!技能実習生受入れの流れ

「技能実習生受入れのおおまかな流れを知りたい。」
この記事は、そんな疑問をお持ちのあなたへ向けて書いています。下記の記事を読み進めていただき、あなたの技能実習制度についての疑問解決となれば幸いです。ぜひ、チェックしてみてくださいね。
受入れの流れ
外国から技能実習生を受け入れ実際に技能実習を開始するまでには、下の図のように日本の監理団体・実習実施者(受入企業)・外国人技能実習機構・出入国在留管理局、外国の送出機関・在外公館などが複雑に絡み合い、多くの手続きが必要になります。
- (出所:法務省 厚生労働省 外国人技能実習制度について)
図を見てもよくわからないと思いますので、これからざっくりと説明していきます。
①求人申し込み
まずは、技能実習生の受入れを希望する企業が、事業協同組合などの監理団体へ求人の申込を行います。
②候補者選考・現地面接
受入れを希望する技能実習生の職種や人数が決まったら、監理団体が契約している外国の送出機関へ求人の募集を行います。そして、書類選考を経て現地で直接またはオンラインで面接をし、採用者を決定し雇用契約を締結します。
③技能実習計画の認定申請・計画認定
雇用契約締結後、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構へ技能実習計画の認定申請を行います。審査を経て、技能実習計画認定通知書が交付されます。
■技能実習計画認定申請書類はこちら↓
書類一式をそろえると、かなりの分厚さになります。
④在留資格認定証明書交付申請・証明書交付
技能実習計画が認定されると、認定通知書類を添付し、管轄の地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。審査を経て、在留資格認定証明書が交付されます。
■在留資格認定証明書交付申請の手続きはこちら↓
⑤査証申請・発給
在留資格認定証明書の交付後、現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)の申請を行います。審査を経て、査証が発給されます。
⑥入国・講習
上陸審査を経て、上陸許可を受けて技能実習生が日本へ入国します。
日本へ入国後、日本語・日本での生活一般に関する知識・技能実習生の法的保護に必要な情報などを、監理団体の講習施設などで約1か月間勉強します。
⑦配属、技能実習開始
約1か月間の講習修了後、受入れ企業へ配属され、いよいよ技能実習を開始します。
⑧技能実習2号へ
技能実習期間中に、修得した技能を評価するための試験を受けます。
試験に無事合格すると、技能実習を継続するため2、3年目の技能実習計画を作成し認定申請を行います。
認定されると、「技能実習1号」から「技能実習2号」への在留資格変更・期間更新の許可申請を行います。審査を経て、在留資格変更・期間更新の許可を受けます。
■在留資格変更許可申請の手続きはこちら↓
■在留期間更新許可申請の手続きはこちら↓
⑨帰国または技能実習3号へ
2、3年目の技能実習が修了すると、帰国するか4、5年目の技能実習3号へ移行するかを選択します。
◇帰国へ
3年間頑張ってくれた技能実習生とお別れします。
◇技能実習3号へ
これまでと同じように、技能実習計画の認定と在留資格変更・期間更新の許可を受けて、4、5年目の技能実習を行います。
※3号へ移行するには、技能検定3級の実技試験に合格する必要があります。
※3号へ移行する前、または、技能実習3号を開始してから1年以内に1か月以上帰国する必要があります。
※技能実習3号の実習計画については、受入れ企業と監理団体の両方が「優良認定」を受けいている必要があります。
秋穂事務所にできること
いかがでしたでしょうか。
秋穂事務所では、技能実習生の受入れから帰国までの間において、監理団体と提携し、各種申請書類の作成や法的保護の講習などを行っています。
また、ご希望により受入れ企業さまと顧問契約を結び、法務管理のサービスを行うことも可能です。
技能実習生の受入れについて、お困りごとがあれば、まずは秋穂事務所にご相談ください。
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