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技能実習

徹底比較!技能実習と特定技能

「技能実習」と「特定技能」の違いを比較
途上国への技能移転等が目的の「技能実習」
特定分野の人手不足解消が目的の「特定技能」


途上国への技能移転等が目的の「技能実習」と、特定分野の人手不足解消を目的とした「特定技能」では、受入れ業種や活動内容など、以下の比較表のような違いが多くあります。

技能実習と特定技能の違い

技能実習(団体監理型)特定技能(1号)
在留資格技能実習特定技能
制度の趣旨人材育成、国際貢献人手不足の解消
在留期間技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で最長5年)
通算5年
受入業種※2020年2月現在82職種146作業14業種
外国人の技能水準なし相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関外国政府の推薦又は認定を受けた機関なし
監理団体
(主務大臣による許可制)
あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う)
なし
登録支援機関
(出入国在留管理庁による登録制)
なしあり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う)
外国人と受入れ機関のマッチング通常監理団体と送出機関を通して行われる受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
転籍・転職原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

まとめ

「技能実習」と「特定技能」。名前は似ていますが、制度上は比較表のような違いがあります。

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