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技能実習

監理団体の許可基準・申請について

監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。監理団体として満たさなければならない要件は、技能実習法令で定められています。

監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。

区分監理できる技能実習許可の有効期間
特定監理事業技能実習1号、技能実習2号3年
一般監理事業技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号5年

監理団体の主な許可基準

1.法人の形態について

監理団体は、営利を目的としない下記の法人形態であることが必要です。

2.監理事業を適正に行う能力を有すること

監理団体の業務の実施の基準(下記(1)~(4)が代表例)に従って事業を適正に行う能力を有することが必要とされます。

(1)実習実施者に対する定期監査

3か月に1回以上の定期監査、監査は下記の方法による

ア 技能実習の実施状況の実地確認
イ 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
ウ 在籍技能実習生の4分の1以上との面談
エ 実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧
オ 技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認

(2)第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施

(適切な者に対しては委託可能であることを明確化)

(3)技能実習計画の作成指導

・ 指導に当たり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認
・ 適切かつ効果的に実習生に技能等を修得させる観点からの指導は、技能等に一定の経験等を有する者が担当。

(4)技能実習生からの相談対応

(技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な措置を実施)

3.監理事業を健全に行う財産的基礎を有すること

4.個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること

5.外部役員又は外部監査の措置を実施していること

外部役員を置く方法

外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部において担当
(1)過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない。
(2)下記に該当する者は外部役員になることができません。

①実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員
② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族
④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
⑤ 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員
⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員
⑦ 他の監理団体の役職員
⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員
⑨ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が害されるおそれがあると認められる者

※④⑦について、監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員(専門的な知識の経験に基づき現に監理事業に従事している員外役員)及び指定外部役員に指定されている役員は外部役員として認められる。
(3)外部役員は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認。その結果を記載した書類を作成。

外部監査人を置く方法(外部監査の措置)

外部監査人(法人も可)は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施します。
(1)過去3年以内に指定された講習を受講した者。
(2)上記の①から⑨までに相当する者及び法人であって監理団体の許可の欠格事由に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由に該当する者であってはならない。
(3)監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認。その結果を記載した書類を作成。
(4)監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認。その結果を記載した書類を作成。

6.基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎに係る契約を締結していること

外国の送出機関の要件

(1)所在する国の公的機関から技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること
(2)制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定して、日本への送出しを行うこと
(3)技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について技能実習生等に対して明示し、十分に理解をさせること
(4)技能実習を修了して帰国した者が、修得した技能を適切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこと
(5)フォローアップ調査への協力等、法務大臣、厚生労働大臣、外国人技能実習機構からの要請に応じること
(6)当該機関又はその役員が、日本又は所在する国の法令に違反して、禁錮以上の刑又はこれに相当する外国の法令による刑に処せられ、刑の執行の終了等から5年を経過しない者でないこと
(7)所在する国又は地域の法令に従って事業を行うこと
(8)保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生の日本への送出しに関連して、技能実習生又はその家族等の金銭又はその他の財産を管理しないこと
(9)技能実習に係る契約不履行について、違約金を定める契約や不当に金銭その他の財産の移転をする契約を締結しないこと
(10)技能実習生又はその家族等に対して(8)(9)の行為が行われていないことを技能実習生から確認すること
(11)過去5年以内に偽造・変造された文書の使用などの行為を行っていないこと
(12)その他、技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有すること

2国間取決めを作成した国

送出し国の政府が、上記(1)~(12)の確認を行い、適切な送出機関を認定する。

7.優良要件への適合(第3号技能実習の実習監理を行う場合)

8. 1~7のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること

下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があるとは判断されません。
・ 監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収(法第28条)
・ 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない(法第38条)
・ 適切な監理責任者を事業所ごとに選任している(法第40条)
※ 監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければならない。
また、過去3年以内に監理責任者に対する講習を修了した者でなければならない。

監理団体の許可申請

監理団体の許可申請手続

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まとめ

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