定期監査と臨時監査

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監理団体は、実習実施者に対し、技能実習の実施状況の監査を実施しなければなりません。また、実習計画認定の取消事由に該当する疑いがある場合は、直ちに臨時監査を実施しなければなりません。
定期監査
実習実施者に対する監査は、技能実習生が認定計画と異なる作業に従事していないか、実習実施者が出入国または労働に関する法令に違反していないかなどの事項について、不正な行為を見落とすことのないよう、監理責任者の指揮の下で監査実務を担当する監理団体の役職員とともに、3か月に1回以上の頻度で適切に実施しなければなりません。
②技能実習責任者及び技能実習指導員からの報告を受ける
③技能実習生の4分の1以上と面談
④実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等の閲覧
⑤技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認
監査は、監理団体が行う監理事業の根幹業務ですので、外部に委託することは当然できません。
監査を実施した場合は、監査を実施した日から2か月以内に、監査報告書によりとりまとめの上、実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所指導課に報告しなければなりません。
臨時監査
3か月に1回以上の頻度で行う監査のほか、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていない、実習実施者が不法就労者を雇用しているなど出入国関係法令に違反している、実習実施者が技能実習生の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反しているなど、実習計画認定の取消事由に該当する疑いがある場合は、直ちに臨時の監査を実施しなければなりません。
2022年2月18日改正のポイント
技能実習制度運用要領が一部改正され、特に技能実習生に対する暴行、脅迫その他人権を侵害する行為が疑われる場合は、迅速かつ確実に臨時監査を実施しなければなりません。
また、臨時監査後、実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所指導課に電話等により、その概要を直ちに連絡し、監査の実施結果については、監査報告書によりとりまとめの上、速やかに報告しなければなりません。
具体的には、監査報告書について、技能実習生の保護や早期の事案の解明が求められることから、臨時監査実施後、遅くとも2週間以内に報告しなければなりません。