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技能実習

実は超重要!技能実習計画作成指導者の役目

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技能実習生を受け入れて技能実習を行わせるためには、実習実施者である受入れ企業は技能実習生ひとりひとりの技能実習計画を作成し、技能実習機構から計画の認定を受けなければなりません。

技能実習計画は監理団体の指導に基づき作成しますが、その指導を行うのが技能実習計画作成指導者です。

技能実習計画作成指導者になれる人

技能実習計画は、受入れ企業と十分に意思疎通を図って作成しなければならないので、技能実習生に修得させようとする技能について一定の知識と経験が求められます。

具体的には、監理団体の役職員(常勤・非常勤は問わない。)で、「取扱職種(※)について5年以上の実務経験がある人」「取扱職種(※)の技能実習計画作成の指導歴がある人」が担当しなければなりません。

(※)取扱職種は、監理団体によって違います。介護職専門の監理団体もあれば、農業・建設業など幅広く扱っている監理団体もあります。

5年以上の実務経験のレベルは、厳密な作業レベルまで一致する経験ではなく、職種単位で一致する経験であれば作業の単位で異なる経験であっても認められます。例えば、農業の場合ですと、「畑作・野菜作業」の計画作成指導をする場合、「畑作・野菜作業」の経験がなくても、「耕種農業職種」の経験があれば実務経験として認められます。
職種名作業名
耕種農業施設園芸
畑作・野菜
果 樹
技能実習計画作成の指導歴は、認定された技能実習計画の作成指導経験があることが必要です。単に補助者として技能実習計画の作成を手伝った経験は、指導歴とみなされません。

なお、技能実習計画作成指導者は、資格等の取得をする必要はありません。監理責任者等講習や、技能実習責任者講習等の受講は不要です。

技能実習計画作成指導者の役目

技能実習計画作成の指導するには、技能実習を行う事業所や技能実習生の宿泊施設を確認するほか、次の3つの観点から指導する必要があります。

3つの観点
・技能実習計画の認定基準、入管法令、労働関係法令への適合性の観点
・適切かつ効果的に技能の修得をさせる観点
・技能実習を行わせる環境を適切に整備する観 点

令和3年4月の運用要領改正

令和3年4月1日に技能実習運用要領の一部改正があり、技能実習計画作成指導者に求められる要件が厳しくなりました。具体的には、「受入れ企業が技能実習生に従事させようとする作業が、技能実習を行わせる事業所で通常行われている内容であることを確認し、また、受入れ企業に技能実習計画の審査基準を丁寧に説明し、業務の内容が必須業務等として実施可能であるかを必ず確認しなければなりません。」となっています。

■技能実習計画審査基準

技能実習計画作成指導者選任のポイント

技能実習計画作成指導者選任のポイントは、次の3つです。

3つのポイント
1.監理団体の全ての取扱職種について、技能実習計画作成指導者を確保。
2.全ての取扱職種を1人で担当しなければならない訳ではなく、2人以上で取扱職種ごとに分担して担当することも可能。
3.要件を満たせば、1人で複数の職種を担当することも可能。

まとめ

監理団体は、受入れ企業に対し、技能実習法令に基づき技能実習計画の作成指導を行わなければなりません。

しかし、技能実習機構の受入れ企業に対する実地検査で、技能実習生が従事する作業内容が認定を受けた技能実習計画の「実習実施予定表」と異なる作業で実習が行われ、認定計画に従って技能実習を行わせていないと認められる事案が発生しているようです。

計画齟齬に対する監理団体の責任は大きいので、監理団体は技能実習計画の作成指導を行う場合は、技能実習法令を遵守しなければなりません。

技能実習制度の趣旨・目的について受入れ企業に詳しく説明し、また、受入れ企業が通常行っている作業内容についても十分に把握し、受入れ企業と意思疎通を図って適切な技能実習計画を作成するための指導を行い、監理団体としての責務を確実に果たす必要があります。

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