受講必須!監理責任者・技能実習責任者の養成講習

✔ 2020年3月31日に経過措置が終了
✔ 養成講習の修了は、技能実習計画の認定に必須の要件
✔ 養成講習の修了は、監理団体の許可に必須の要件
経過措置の終了について
2020年3月31日に経過措置が終了しましたので、養成講習の修了は監理団体の許可と技能実習計画の認定に必須の要件となります。したがって、監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員・外部監査人、実習実施者(受入れ企業)が選任する技能実習責任者の方は、養成講習を必ず受講し修了することが必要となります。
ただし、養成講習が再開された後遅滞なく受講する必要があり、受講後、修了したことを証明する書類(受講証明書)を技能実習計画の申請を行った機構の地方事務所・支所あてに提出する必要があります。
詳しくは外国人技能実習機構の地方事務所・支所へお尋ねください。↓
養成講習とは?
技能実習制度では、監理団体の監理事業を行う事業所ごとに選任することになっている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置するこになっている指定外部役員・外部監査人、実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することになっている技能実習責任者については、いずれも3年ごとに養成講習を受講する必要があります。
1. 監理団体を対象とした養成講習
法令上受講義務あり・・・監理責任者、指定外部役員、外部監査人
優良要件の加点あり・・・監理責任者以外の監査を行う職員
養成講習の種類 | 監理責任者等講習 | ||
受講対象者の所属 | 監理団体 | ||
受講対象者 | 監理責任者 | 指定外部役員・ 外部監査人 |
監理責任者以外の 監査を担当する職員 |
受講義務 | 有り | 有り | ― |
受講推奨 (優良要件) |
― | ― | 有り |
2.実習実施者を対象とした養成講習
法令上受講義務あり・・・技能実習責任者
優良要件の加点あり・・・技能実習指導員、生活指導員
養成講習の種類 | 技能実習責任者講習 | 技能実習指導員講習 | 生活指導員講習 |
受講対象者の所属 | 実習実施者 | ||
受講対象者 | 技能実習責任者 | 技能実習指導員 | 生活指導員 |
受講義務 | 有り | ― | ― |
受講推奨 (優良要件) |
― | 有り | 有り |
監理団体の監理責任者以外の職員(監査を担当する職員)、技能実習指導員、生活指導員については、養成講習の受講は義務付けられてはいませんが、技能実習の適正な実施および技能実習生の保護の観点から養成講習を受講することが望まれます。また、3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な監理団体または優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっています。
養成講習実施日程について
養成講習の実施日程については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
まとめ
経過措置の終了により、養成講習を修了しないと監理団体の許可や技能実習計画の認定を受けることができなくなりましたので、監理団体が選任する監理責任者等、実習実施者が選任する技能実習責任者の方は、講習を必ず受講し修了することが必要です。
また、既に監理団体の許可や技能実習計画の認定を受けていても、監理責任者等、技能実習責任者の方は、養成講習を受講し修了する必要がありますので、早いめに受講するようにしましょう。
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