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技能実習

技能実習計画の認定を受けることができない4つの欠格事由

技能実習計画の認定には、欠格事由が定められている。
一定の刑罰を受けた場合は、実習生受入れ不可
過去に技能実習法や入管法に違反していれば、実習生受入れ不可


技能実習計画の認定には、欠格事由が定められています。刑罰を受けたり、技能実習法による処分を受けた受入企業(実習実施者)や受入企業(実習実施者)の役員が以下のいずれかに該当する場合、技能実習計画の認定を受けることができません。つまり、技能実習生を受け入れることができません。

それでは、具体的な欠格事由を詳しくみていきましょう。

関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由

技能実習に関係する法律による刑罰を受けた者は、技能実習計画の認定を受けることができません。

具体的な欠格事由は、以下のとおりです。

禁錮以上の刑(一般)に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
技能実習法、入管法、労働に関する法律(労働基準法、職業安定法、最低賃金法等)に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団関係法、刑法等に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律または雇用保険法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

技能実習法による処分等を受けたこと等による欠格事由

技能実習法による処分等を受けた者は、技能実習計画の認定を受けることができません。

具体的な欠格事由は、以下のとおりです。

① 技能実習計画の認定を取り消された日から5年を経過しない者
② 技能実習計画の認定を取り消された者が法人である場合、取消し処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役等)であった者で、取り消された日から5年を経過しない者
③ 技能実習計画の認定申請の日前5年以内に、出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をした者

申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由

申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点から、技能実習に関する業務を適正に行うことができない者は、技能実習計画の認定を受けることができません。

具体的な欠格事由は、以下のとおりです。

① 成年被後見人、被保佐人等、心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行うことができない者
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が欠格事由に該当する者
④ 法人であって、その役員のうちに欠格事由に該当する者

暴力団排除の観点からの欠格事由

暴力団排除の観点から、暴力団員等は、技能実習計画の認定を受けることができません。

具体的な欠格事由は、以下のとおりです。

① 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
② 暴力団員等がその事業活動を支配する者

まとめ

いかがでしたでしょうか。

技能実習生を受け入れる企業と企業の役員には、このような受入れ資格が要求されています。これらの資格を欠いていると技能実習生を受け入れることができません。もし心当たりがあれば、事前に監理団体(組合等)に相談してみてください。

また、監理団体は、技能実習生の受入れを希望する企業が、これれの欠格事由に該当するかどうか、事前にしっかりと確認して受入れ可能かどうかを判断する必要がありますね。

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