兵庫県淡路島を中心に神戸・明石の兵庫県内、徳島での技能実習&特定技能サポートート

050-5235-9002

技能実習

技能実習生は、何人受入れられるの?

実習実施者(受入れ企業)が受け入れ可能な技能実習生の数は、人数枠が定められている。
常勤職員数が30人以下の場合は、1年間で3人まで。
優良な実習実施者(受入れ企業)になれば、受入れ人数枠が緩和。


実習実施者(受入れ企業)が受け入れることができる技能実習生の数については、人数枠が定められています。

この記事は、「技能実習生を何人受け入れることができるのかよくわからない」という事業者さまへ向けて書きました。それでは、技能実習生の人数枠について詳しくみていきましょう。

受入れ人数枠

受入れ企業が受け入れることができる技能実習生の数は、技能実習の適正な実施などの観点から、受入れ企業の常勤職員数に応じて、人数枠が定められています。

常勤職員数は、事業所単位ではなく法人全体の総数でカウントします。また、常勤職員数の中には技能実習生は含まれません。

常勤職員数に応じた基本人数枠は、下の表のように定められています。

実習実施者(受入れ企業)の常勤職員総数技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人〜200人15人
101人〜200人10人
51人〜100人6人
41人〜50人5人
31人〜40人4人
30人以下3人

私の会社は、何人まで受入れできるの?

では、具体的に何人まで受入れることができるのか、事例で解説します。

A株式会社は常勤職員数が20人で、初めて技能実習生の受入れを考えています。
この場合、上の表に照らし合わすと受入れ人数は3人までとなります。

次に、初めて受入れた1年目の技能実習生が試験に合格して2年目に入ると、1年目の受入れ枠が空きますので、また新たに3人受け入れることができるようになります。

3年目も同じような繰り返しです。
下の図を見ていただけるとわかりやすいかと思います。

常勤職員が2人の場合は?

私の会社は常勤職員が2人なんだけど、何人受入れできるの?
田舎で農業を経営されている事業者さまなら、このような場合もあるかと思います。

常勤職員が2人の場合は、常勤職員数を超えて受入れることはできませんので、2人まで受入れ可能となります。

常勤職員のカウント方法

ここまで解説してきたように、受入れ企業の常勤職員数に応じて技能実習生の受入れ人数枠が定められているのですが、では常勤人数はどのようにカウントするの?って疑問に思われるかもしれません。

常勤人数のカウント方法については、技能実習機構のホームページ内のよくある質問で、次のように回答されています。

質問回答
技能実習生の受け入れ人数枠を判断するにあたって、常勤の職員の総数が基準となりますが、雇用保険の被保険者であれば、常勤の職員としてカウントしてよいでしょうか。常勤の職員は、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員(いわゆる正社員をいいますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。)とされています。
勤務時間等待遇面からみた場合、次の点に鑑み、判断されます。
ア 所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上であること。
イ 入社後6か月間継続勤務して、全労働日の8割以上出勤した場合、10日以上の年次有給休暇が付与されること。
ウ 雇用保険の被保険者であり、かつ、一週間の所定労働時間が30時間であること。
雇用保険の「1週間の所定労働時間」に係る適用要件は、「20時間以上であること」とされていることから、同保険の被保険者であることのみをもって常勤の職員として判断することは不適切です。
技能実習生の受け入れ人数枠を判断するにあたって、農家や自営業者等の個人事業主は、雇用主に雇用されているものではありませんが、常勤の職員としてカウントすることは可能でしょうか。申請者が個人事業主である場合には、確定申告をした前年分の収支内訳書の記載を確認するなどして、常勤の職員として認めることが適当か否か判断することとなります。
技能実習生の受け入れ人数枠を判断するにあたって、法人の役員は、雇用主に雇用されているものではありませんが、常勤の職員としてカウントすることは可能でしょうか。健康保険法上の被保険者資格取得に当たっては、法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等の代表者は、役員であり、職員として取り扱うことはできませんが、役員であっても、法人から労働の対価として
報酬を受けている場合には、法人に使用される者(例:取締役部長)として被保険者の資格を取得する場合があるとされています(詳細は日本年金機構にお問合せください)。したがって、このような場合には役員であっても、職員として取り扱って差し支えありません。

優良認定を受けると、受入れ人数枠が緩和

実習実施者(受入れ企業)が優良認定を受けると、下の表のように受入れ人数が大幅に緩和されます。

1号
(1年間)
2号
(2年間)
優良な実習実施者(受入れ企業)
1号(1年間)2号(2年間)3号(2年間)
基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4基本人数枠の6

ただし、技能実習生の人数は、下記の人数を超えることはできません。
1号技能実習生:常勤職員の総数
2号技能実習生:常勤職員数の総数の2倍
3号技能実習生:常勤職員数の総数の3倍

優良認定は、受入れ企業だけではなく監理団体も認定を受けている必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

多くの技能実習生を受け入れてたいと思っても、人数枠は常勤職員数により上限が定められています。
自社で何人受け入れ可能なのかは、まずこの記事を読んでいただき、監理団体さまと事前に打ち合わせをしてから求人・面接へとお進みください。

その他、技能実習生の受入れについてのお困りごとがありましたら、当事務所へお問い合わせください。

関連記事

050-5235-9002

TOP