兵庫県淡路島を中心に神戸・明石の兵庫県内、徳島での技能実習&特定技能サポートート

050-5235-9002

技能実習

技能実習責任者と技能実習指導員

この記事の内容を更新した最新の情報は、こちらのページをご覧ください。

技能実習生を受入れる企業は、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任が必要
技能実習責任者になろうとする人は、技能実習責任者講習を受講し修了している必要あり
技能実習指導員になろうとする人は、5年以上の実務経験を有している必要あり


技能実習を受入れる企業(実習実施者)には、技能実習が効率よく行われ、技能実習生が安心して知識を修得できるように、【技能実習責任者】【技能実習指導員】【生活指導員】を選任しなければなりません。また、それぞれの役割は明確に規定されているため、選任する前に要件の確認が必要です。

技能実習責任者

技能実習責任者とは?

「技能実習責任者」とは、事業所ごとに選任する技能実習を管理・運営する責任者のことです。

技能実習責任者は、技能実習指導員、生活指導員など、技能実習に関わる職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理する役目があります。

また、以下の事項を統括・管理します。

〇技能実習計画の作成
〇技能実習生が修得等をした技能等の評価
〇法務大臣、厚生労働大臣、技能実習機構、監理団体に対する届出・報告・通知等の手続
〇帳簿書類の作成・保管、実施状況報告書の作成
〇技能実習生の受入れの準備 ・監理団体との連絡調整
〇技能実習生の保護 ・技能実習生の労働条件、労働衛生に関すること
〇国・地方公共団体の関係機関、機構その他関係機関との連絡調整

技能実習責任者になる要件

技能実習責任者になろうとする人は、次の要件を満たしていないといけません。

技能実習責任者になる要件
①実習実施者またはその常勤の役員・職員
②自分以外の技能実習指導員、生活指導員などを監督することができる立場の人
過去3年以内に技能実習責任者講習を修了した人

技能実習責任者になれない人

次のような人は、技能実習責任者になることができません。

×禁錮以上の刑に処せられて執行を終えた日から5年が経過していない人
×過去5年以内に出入国または労働に関する法令に関して不当な行為をした人
×未成年者

技能実習指導員

技能実習指導員とは?

「技能実習指導員」とは、

技能実習を実施する際には、実習生に直接指導する人が必要です。

これがが呼ばれている人で、技能実習を実施する事業所に所属して勤務していなければなりません。名以上選任しなければなりません。

技能実習指導員になる要件

技能実習指導員になろうとする人は、技能実習の指導を担当するために、次の要件を満たす人でなくてはなりません。

技能実習指導員になる要件
① 実習実施者またはその常勤の役員・職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する人
② 技能実習生に修得させようとする技能について、5年以上の経験を有している人

技能実習生を十分指導し、実習内容を充実させるため、このような実務経験が要求されています。
なお、この5年以上という経験は、実習実施者以外の他の企業での経験も含まれます。

技能実習指導員になれない人

次のような人は、技能実習指導員になることができません。

×禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない人
×過去5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しい不当な行為をした人
×未成年者

生活指導員

生活指導員とは?

「生活指導員」とは、

生活指導員は、技能実習生の日本での生活上の留意点について指導するだけでなく、生活状況を把握するほか、実習生の相談に乗るなどして、問題の発生を未然に防止することが求められます。

技能実習生に対して、日本における生活上の注意点を指導し、生活状況を把握する役割があります

これが、と呼ばれるもので、事業所には1名以上を置かなければなりません。

生活指導員は、技能実習生に対して、日本における生活上の注意点を指導する役目があります。また、実習生の生活状況を把握しておかなければなりません。

また、技能実習生の相談に乗ることで、問題の発生を未然に防止するという、大事な役目も担っています。

生活指導員になる要件

生活指導員になろうとする人は、次の要件を満たしていないといけません。

生活指導員になる要件
①実習実施者またはその常勤の役員・職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する人
②自分以外の技能実習指導員、生活指導員などを監督することができる立場にある人

生活指導員になれない人

次のような人は、生活指導員になることができません。

×禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない人
×過去5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しい不当な行為をした人
×未成年者


実務のワンポイント
技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員は、各々に求められる要件を備えていれば、兼務することは可能です。今までに兼務で技能実習計画の認定申請をして、指摘されたことはありません。

まとめ

3年間という期間は長いようで短いです。

今後、技能実習3号や特定技能ビザなどで今よりも長く日本で仕事ができるようになりますが、それでも時間は限られています。

外国人技能実習生がしっかり技術習得できるよう、安心安全な生活が送れるよう、わたしたちもしっかりバックアップしていきます。

関連記事

050-5235-9002

TOP