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要チェック!そう菜製造業職種の審査基準が変更

2021年6月1日、営業許可制度の見直しにより、そう菜製造業職種の審査基準が変更
「複合型そうざい製造業」が、技能実習生の受入れ要件に追加
「作業の定義」と「移行対象職種・作業とはならない業務例」の2箇所が変更


2021年6月1日、食品衛生法の一部改正に伴う営業許可制度の見直しにより、そう菜製造業職種(そう菜加工作業)の審査基準が変更されました。

■そう菜製造業職種(そう菜加工作業)の審査基準はこちら↓

変更箇所は、「作業の定義」と「移行対象職種・作業とはならない業務例」の2箇所です。
それでは、変更箇所を詳しくみていきましょう。

作業の定義

これまでの「そうざい製造業」と「飲食店営業」に加え、今回の見直しにより新設された「複合型そうざい製造業」が、技能実習生の受入れ要件に追加されました。

作業の定義
(参考2)惣菜製造をする場合、食品衛生法に基づく営業許可(そうざい製造業、複合型そうざい製造業または、飲食店営業(注))の申請許可を受けなければならない。 (参考2)惣菜製造をする場合、食品衛生法に基づく営業許可(そうざい製造業、または、飲食店営業(注))の申請許可を受けなければならない。
(注)食品衛生法施行令許可(そうざい製造業(サラダ、煮物、揚物、焼物等の製造)、複合型そうざい製造業(HACCPに基づく衛生管理を行う惣菜の製造)、飲食店営業(弁当、調理パン等の製造であり、外食は対象外)の関係営業許可書 (注)食品衛生法施行令許可(そうざい製造業(サラダ、煮物、揚物、焼物等の製造)、飲食店営業(弁当、調理パン等の製造であり、外食は対象外)の関係営業許可書

複合型そうざい製造業とは?

複合型そうざい製造業とは、そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業をいいます。ただし、HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限ります。

移行対象職種・作業とはならない業務例

今回の見直しにより、営業許可が必要とされる業種は、次の32業種に再編されました。

食品衛生法で許可が必要な業種 32業種
1.飲食店営業 12.アイスクリーム類製造業 23.納豆製造業
2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し調理された食品を販売する営業 13.乳製品製造 24.麺類製造業
3.食肉販売業 14.清涼飲料水製造業 25.そうざい製造業
4.魚介類販売業 15.食肉製品製造業 26.複合型そうざい製造業※
5.魚介類競り売り営業 16.水産製品製造業※ 27.冷凍食品製造業
6.集乳業 17.氷雪製造業 28.複合型冷凍食品製造業※
7.乳処理業 18.液卵製造業※ 29.漬物製造業※
8.特別牛乳搾取処理業 19.食用油脂製造業 30.密封包装食品製造業
9.食肉処理業 20.みそ又はしょうゆ製造業 31.食品の小分け業※
10.食品の放射線照射業 21.酒類製造業 32.添加物製造業
11.菓子製造業 22.豆腐製造業 ※新設された営業許可

再編により、審査基準の一番下の欄の「移行対象職種・作業とはならない業務例」の9.食品衛生法施行令第35条第1号又は第25号並びに第26号許可業種以外の製造業(※)における作業が変更されました。

上記の表でみると、第35条第1号の飲食店営業、第25号のそうざい製造業、第26号の複合型そうざい製造業以外の29業種の許可では、技能実習生の受入れはできないことになります。

まとめ

今回の食品衛生法の一部改正に伴う営業許可制度の見直しにより、許可業種に「複合型そうざい製造業」が新設されました。そう菜製造業職種(そう菜加工作業)の審査基準は厳しく、また、2021年6月1日より、すべての食品事業者がHACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。

技能実習生の受入れを検討する事業者さまは、審査基準と実施計画モデル例をもとに、しっかりとした技能実習計画を作成することが求められます。

(一社)日本惣菜協会のホームページも参考にチェックしてみてください。

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