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技能実習

「技能実習制度運用要領」2022年4月1日改正ポイント!

2022年4月1日、技能実習制度運用要領が一部改正されました。
この記事では、主な改正ポイントについてまとめました。

技能実習計画関係

入国後講習の基準について

入国後講習の科目は、次の4科目。
① 日本語
② 本邦での生活一般に関する知識
③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
④ ①から③までのほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識

改正ポイントチェック!

④について、次の内容が追加されました。

改正ポイント!
・座学により技能実習生が従事する職種・作業に応じた安全衛生教育を必ず実施。
・職種・作業における特有の課題を説明することが重要。
・技能実習生の労働災害の防止・健康確保の観点から、
【食品製造関係職種等の製造業】の場合には、取り扱う製造機械の安全な使用方法
【農業職種】の場合には、農業機械や農薬の安全な取扱い
【建設職種】の場合には、墜落・転落災害の防止対策や石綿暴露防止等の労働衛生対策
等を、技能実習生にわかりやすく説明。

一部の職種については、外国人技能実習機構のホームページに掲載されている安全衛生対策マニュアルを活用することが可能。

外国の送出機関からの取次ぎについて

取次送出機関は、技能実習生が日本での技能実習を行っている間も、実習実施者又は監理団体と連携して、本国の必要な情報を提供するなど一定の役割を果たす場合があるほか、帰国した技能実習生に対する就職先のあっせんその他の必要な支援を行うことが求められていることから、入国後に取次送出機関を変更した場合には、新たな取次送出機関として届出等を行うことが必要。

改正ポイントチェック!

次の内容が追加されました。

取次送出機関の変更の際には、関係する当事者間(技能実習生・実習実施者・監理団体・変更前後の取次送出機関等)で争いとなることがないよう、当事者間で事前の同意を得ておくことが望まれる。

人権侵害行為について

次の内容が追加されました。

人権を著しく侵害する行為は、暴力行為に限られず、大声で怒鳴る、侮辱するといった行為やセクシュアルハラスメントなども含まれることに注意が必要。

これまでに技能実習生に対する人権侵害を理由として行政処分等を実施した主な事案
・ 建設現場での作業中に、技能実習生の身体を叩いたり、足で蹴ったり、ヘルメットの上から手や道具で叩いた。
・ 技能実習生が仕事を覚えないことに対して「国に帰れ」と発言したり、頭部を平手打ちした。
・ 技能実習生に対して、母国語を話したときに「罰金を取る」と注意した。
・ 日本式の謝罪の方法を教えるといって、土下座を指導した。
・ 技能実習生に対して、コミュニケーションと称して、肩を揉む、肩を叩く、頭を触るといった行為を行った。

技能実習生の報酬額について

次の内容が追加されました。

賃金については、総支給額のみを説明するのではなく、控除される税金・社会保険料や食費・居住費等を徴収する場合にはその金額や目的、内容等、特に手取り支給額について、雇用契約書及び雇用条件書の該当箇所を母国語にて丁寧に説明。

技能実習実施困難時の届出等について

次の内容が追加されました。

技能実習生が妊娠、出産等したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは、男女雇用機会均等法違反となる。妊娠・出産による中断等、技能実習を継続することができなくなった場合には、技能実習実施困難時届出書の提出が必要だが、その際、監理団体・実習実施者は技能実習生向けリーフレット等を活用して、以下の事項について分かりやすく説明するなどし、技能実習生の希望も踏まえて必要な対応が求められる。

・ 母子健康手帳の交付、病院や市町村の窓口、技能実習生の定期的な病院受診の手続の説明や支援等
・ 技能実習を最後まで行えることの説明(地方出入国在留管理局で在留資格に係る相談ができることを含む。)、技能実習の継続の意思の確認、日本での出産希望の確認等
・ 技能実習生が帰国して母国で出産を希望する場合は、実習の再開の時期や手続の説明等
・ 出産育児一時金の支給、健康保険の出産手当金の支給の説明、産前産後休暇等の説明等

■リーフレット(PDF)
○監理団体、実習実施者向けの資料

妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません
外国人技能実習機構への届出等について(Q&A)
○技能実習生向けの資料
妊娠中の技能実習生のみなさんへ(日本語)
妊娠中の技能実習生のみなさんへ(やさしい日本語)
妊娠中の技能実習生のみなさんへ(中国語)
妊娠中の技能実習生のみなさんへ(ベトナム語)
妊娠中の技能実習生のみなさんへ(タガログ語)
妊娠中の技能実習生のみなさんへ(ミャンマー語)

監理団体関係

監理団体の体制について

次の内容が追加されました。

監理団体は技能実習の適正な実施や技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであり、監理団体が実習実施者に対する指導・監督等を適切に行うために、中立的な業務の運営ができる体制を確保することが不可欠であるとともに、相談応需体制の整備に当たっては、実習実施者又は技能実習生のプライバシー確保にも配意する必要がある

監査方法について

次の内容が追加されました。

○ 監理団体が監査において確認する内容について
・ 実習実施者に対する定期監査においては、技能実習の運用上問題が生じやすい部分を重点的に確認することが必要。
例)割増賃金の不払、労働時間の偽装、技能実習計画とは異なる作業への従事、実習実施者以外の事業者での作業従事、不法就労者の雇用、入国後講習期間中の業務への従事、暴力、脅迫やハラスメント等の人権侵害行為など。

○ 技能実習生が従事する業務の性質上、実地確認、技能実習責任者及び技能実習指導員からの報告、技能実習生の4分の1以上との面談、実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等の閲覧、技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認によることが著しく困難な場合について

・著しく困難な事情がある場合には、次の他の適切な方法をとることが可能。
– 実地での確認を省略する代わりに、技能実習生に対し実習現場近くで面談して話を聴く等
– 建設現場の場合は、元請事業者の現場代理人等から作業状況等を聴取する等
– WEB カメラ等を利用して、実際に作業を行っているところを確認する等

○ 技能実習生との面談について
・ 技能実習生は、母国とは大きく異なる生活環境や人間関係等の中で技能実習を行っており、ストレスを受けやすい環境に置かれていると考えられる。このため、面談においては、メンタルヘルス面での問題がないかも技能実習生に確認し、問題や相談があれば適切に対応するなど、メンタルヘルス確保の観点にも留意して行うことが求められる。

○ 宿泊施設等の生活環境の確認について
・ 宿泊施設等の生活環境の確認に当たっては、例えば以下のような点に留意することが必要。
– 宿泊施設の衛生状況が良好であるか
– 宿泊施設の1部屋当たりの実習生数が何名となっているか
– 不当に私生活の自由が制限されていないか
– 鍵の付いた私物保管設備はあるか

臨時監査の位置付けについて

次の内容が追加されました。

実習実施者が実習認定の取消し事由のいずれかに該当する疑いがあると監理団体が認めた場合に直ちに行う監査を、便宜上臨時監査と呼んでいる。この臨時に行う監査についても、上記の疑いがある事項を確認するほか、定期監査と同じ項目においても確認することにより、定期監査の一つとすることができる。
したがって、定期監査又は臨時監査が3か月以内に行われていればよく、必ずしも定期監査を3か月に1回以上の頻度で臨時監査とは別に実施しなければいけないわけではない。

訪問指導について

次の内容が追加されました。

第1号技能実習については、技能実習生を取り巻く環境に大きな変化がある中で行われていることから、訪問指導の際は、実習実施者に対して、技能実習生のメンタルヘルスの配慮に努めているか確認及び指導を行うなど、メンタルヘルスの確保が図られるよう特に留意する必要がある。

相談体制(通訳人)の整備等について

次の内容が追加されました。

通訳人は、技能実習生からの相談を母国語で受け付ける役割を担う者だが、必ずしも監理団体の常勤職員であることまでは求められていない。非常勤の職員が従事することや、通訳業務自体を外部委託することも可能。ただし、通訳業務を外部に委託したとしても、監理団体の役職員が責任を持って相談に応じなければならないことに変わりはない。また、中立的な相談応需体制の整備の観点から、実習実施者や送出機関の職員及びその関係者を通訳人とするのは望ましくない。

外国の送出機関について

次の内容が追加されました。

監理団体は、外国の送出機関から取次ぎを受けようとする場合には、当該外国の送出機関の氏名・名称等について、許可の申請の際に申請書に記載するとともに、当該外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していることが必要。その後、取次ぎを受けようとする外国の送出機関を追加・変更等しようとするときは、変更の届出を行うことが必要。なお、取次送出機関の変更の際には、関係する当事者間(技能実習生・実習実施者・監理団体・変更前後の取次送出機関等)で争いとなることがないよう、当事者間で事前の同意を得ておくことが望まれる。

監理事業のための適切な体制の確保について

次の内容が追加されました。

○事業所の設置が適切であること

中立的な事業運営ができる体制を確保するため、以下の事項を満たすことが必要。

ア プライバシーが確保されている

・ 監理団体の事業所が、他の事業者の事業所と混在していない。
団体監理型技能実習の場合には、監理団体の事業所が他の事業者の事業所と混在している状況は適切ではないため、監理団体が占有するスペースに、他者が了解を得ずに立ち入ることのないよう、監理団体の事業所は他の事業者の事業所とは独立していることが外形上も分かる形で整備されていることが必要。
例えば、他の事業者の事務所の一部を監理団体の事業所とすることや、他の事業者の事務所や作業場所等を通過しなければ監理団体の事業所に入室できないような場合は、監理団体の事業所が独立しているとは認めらない。
また、実習実施者等の事業所が隣接している場合には、単に上記のように独立しているだけでは足りず、相談に際して技能実習生が不利益な取扱いを受けるおそれがないよう、例えば、双方の事業所への入室の動線が重ならないようにすることや予約制、近隣の貸部屋の確保等の措置を講ずることなどが求めらる。

・ プライバシーを保護しつつ団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等に対応することが可能である。
具体的には、相談応需対応を行う場所について、個室の設置、パーティション等での区分(実習実施者等の事業所と隣接している場合は、上記の措置を講ずることも含む。)により、プライバシーを保護しつつ団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等に対応することが可能である構造を有する。
ただし、上記の構造を有しない場合でも、予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等と同室にならずに対面で技能実習に関する職業紹介を行うことができるような措置を講じている場合は、この要件を満たしているものと認める。

イ 便宜供与を受けていない

・ 事業所は、団体監理型実習実施者等又はこれらと密接な関係を有する者が所有する建物等に設置しない。
これらの者が所有する建物等にやむを得ず業所を設置する場合には、当該団体監理型実習実施者等に対する監理事業(技能実習生のあっせんを含む)について、別の監理団体で行うことが必要。
その上で、プライバシーの確保に関する措置については、入り口を実習実施者等の事務所とは別にする、実習実施者等の事務所とは施錠可能な扉や壁で区切るなど、独立した構造である必要がある。

・ 事業所に関する賃貸借契約を締結する際には、団体監理型実習実施者等又はこれらと密接な関係を有する者を連帯保証人にしない。

・ 事業所について無償又は安価に提供を受けるなど、金銭以外の手段により便宜を受けていない。

ウ 事業所の面積がおおむね20㎡以上である

監理費について

次の内容が追加されました。

「講習費」は、入国前講習及び入国後講習に要する費用が該当します。講習費に含まれる費用としては、例えば、監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、講習手当、入国前・入国後講習委託費等が挙げらる。

監理費が実費であることについて監理費の額については、職業紹介費、講習費、監査指導費及びその他諸経費のいずれの種類においても、規則第37条において実費に限る旨の規定がされているため、それぞれについて、徴収額と支出額が一致することが原則であることに留意する必要がある。

あらかじめ監理費を徴収した場合において、徴収した額が、急な出費に必要な額として預託した額を上回るとき、当該額については、決算後に精算することや、監理費として徴収する額を減額するなどの手法により実習実施者に対して返還することが求めらる。

許可の取消し等に関する事項について

次の内容が追加されました。

監理団体の許可が取り消されると、監理事業を行うことができなくなり、現在受け入れている技能実習生の実習監理も継続できなくなる。なお、取消しを受けた監理団体は、実習実施者が他の監理団体へ円滑に変更できるよう協力する必要があるとともに、後継の監理団体が実習監理契約を結ぶまでは、技能実習生の帰国旅費負担及び帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずる義務を負うことに留意。

監理団体の許可の取消しが行われた場合にあっては、原則として、対象となる監理団体が実習監理する全ての技能実習生について、当該監理団体の実習監理の下では実習を継続することができないこととなる。
そのため、技能実習生が同一の実習実施者で引き続き実習を継続するためには、当該実習実施者が他の監理団体に監理団体を変更することが必要となる。その場合、新たな監理団体の指導を受けて、技能実習計画の変更の認定を受けることが必要となる。取消しを受けた監理団体は、実習実施者が他の監理団体へ円滑に変更できるよう、必要な協力を行う。

監理団体許可が取り消された場合であっても、帰国旅費負担及び帰国担保措置の義務を引き続き負う。技能実習生の帰国に支障を来さないようにするために、帰国旅費の全額を負担し、帰国担保措置として、技能実習生が帰国するまでの間、生活面等で困ることがないよう、技能実習生が置かれた状況に応じて、その支援を行うことが必要。これは、帰国予定の技能実習生が、帰国が困難である等の事情により他の在留資格に変更した場合であっても同様。なお、取消しを受けた監理団体と後継の監理団体が協議の上、後継の監理団体が帰国費用の負担や帰国するまでの間の帰国担保措置を行うこととしても差し支えない。

違法行為の防止・摘発

次の内容が追加されました。

◆人身取引事案への対応

○ 日本政府全体として、人身取引の防止・撲滅と被害者の保護に向けた取組を進めている。技能実習生についても、人身取引の被害者となる可能性があることから、実習実施者・監理団体両者共に、人身取引対策につき理解を深め、適切に対応いただく必要がある。特に、実習実施者を監理する立場の監理団体は、人身取引被害者の可能性がある技能実習生を発見した場合は、速やかに機構地方事務所へ連絡する。

○ 人身取引について、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」(以下、「人身取引議定書」という。)第3条は、次のとおり定義している。
① 「人身取引」とは、搾取の目的で、暴力その他の形態の強制力による脅迫若しくはその行使、誘拐、詐欺、欺もう、権力の濫用若しくはぜい弱な立場に乗ずること又は他の者を支配下に置く者の同意を得る目的で行われる金銭若しくは利益の授受の手段を用いて、人を獲得し、輸送し、引き渡し、蔵匿し、又は収受することをいう。
搾取には、少なくとも、他の者を売春させて搾取することその他の形態の性的搾取、強制的な労働若しくは役務の提供、奴隷化若しくはこれに類する行為、隷属又は臓器の摘出を含める。
② ①に規定する手段が用いられた場合には、人身取引の被害者が①に規定する搾取について同意しているか否かを問わない。

○ 人身取引議定書の定義にあるとおり、売春などの性的な搾取のみならず、労働搾取も人身取引に該当し、性別や国籍を問わず、被害者となり得る。また、人身取引の行為には、人の「売買」に限らず、弱い立場にあることにつけ込んだりして被害者を支配下に置くなどの行為も含まれ、暴力、脅迫、詐欺などの手段が用いられた場合には、被害者が搾取に同意していたとしても、人身取引に該当する可能性がある。

※ 「人身取引(性的サービスや労働の強要等)対策に関する取組について(年次報告)」で掲載された事例
((注)技能実習生が被害者と認定された事案ではない。)

【事例1】
・ 被疑者らは、同人らが経営する飲食店で稼働していた男性に対し、日常的に暴力を振るい、低賃金での長時間労働を強いるなどし、強制的に労働をさせていた。
↠沖縄県警察において被疑者らを労働基準法違反、傷害等で逮捕。

【事例2】
・ 被疑者らは、フィリピン国内においてダンサーとして募集した被害女性(フィリピン人)6名を興行の在留資格で来日させ、入国後は旅券を取り上げるなどした上、被疑者が経営する社交飲食店のホステスとして稼働させ、その報酬を搾取していた。
↠新潟県警察において被疑者らを出入国管理法違反で逮捕。

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