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技能実習

要理解!運用要領改訂8つのポイント!

2021年4月1日に「技能実習制度運用要領」が大幅改定
規制が強化され、制度が厳格化
管理体制も強化され、より適正な技能実習の実施が必要


2021年4月1日に「技能実習制度運用要領」が大幅に改定されました。
今回の改正により、適正な技能実習の実施のために、様々な規制が強化されることになります。

それでは、改定の8ポイントについて詳しくみていきましょう。

1.実習実施者の責務

実習実施者が遵守すべき「労働関係法令」が、下記のように明確化されました。

技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に労働に関する法令の適用を受け、保護されています。
労働に関する法令とは、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法のほか、妊娠・出産等による不利益取扱いを禁止している男女雇用機会均等法や、同一労働同一賃金を定めたパートタイム・有期雇用労働法、ハラスメント防止対策を義務付ける労働施策総合推進法等(令和2年6月1日施行、一部中小事業主は令和4年3月 31 日まで努力義務)も含まれており、技能実習生も対象となることに注意が必要です。

2.入国後講習の施設確保

入国後講習の実施期間中に技能実習生が宿泊する施設についても、実習実施者へ配属後に実習生が宿泊する施設と同じ条件が求められることになりました。

例)寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5m2以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること

3.宿泊施設の確保

新型コロナウイルス感染症の感染の防止、プライバシーの確保と盗難防止の2つの観点から、宿泊施設について、下記の条件が求められることになりました。

新型コロナウイルス感染症の感染の防止

新型コロナウイルス感染症の感染を防止するため、3つの密(換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話や発生をする密接場面)を避けることができるよう、必要な対策を講じなければなりません。具体的な対策は下記の通りです。

・他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場(脱衣室を含む。)のない場合には、トイレ等の施設を設け、施設内を清潔にする措置を講じる(各施設は一般的な機能を有する設備を設け、浴場は保温性を維持し、必要に応じ、プライバシーが守られるよう十分に配慮する。)。

宿泊施設内の共用部分については、必要に応じ、消毒するなどの衛生管理を行い、感染症の発生及びまん延防止のための措置を講じる。

プライバシーの確保と盗難防止

プライバシーの確保と盗難防止のため、必要な対策を講じなければなりません。具体的な対策は下記の通りです。

・寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5m2以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じる。

「私有物収納設備」については、身の回りの品を収納できる一定の容量があり、かつ、施錠可能で持出不可なものであることが必要です(個人別に施錠可能な部屋である場合を除く。)。
※「施錠可能」について、収納設備に施錠機能がない場合には、南京錠やチェーンロックなどにより施錠機能を施さなければなりません。
※「持出不可」について、収納設備が建物に備え付けられていない場合、防犯ワイヤー等で建物に固定。単に押し入れの中を技能実習生ごとに区分けしたり、個人ごとの収納ボックスを付与したのみでは、私有物収納設備とは認められません。なお、鍵については、私有物収納設備等を使用する技能実習生自身に管理させなければなりません。

4.帰国旅費の負担

監理団体は、技能実習生の帰国旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑にされるよう必要な措置を講じなければなりません。

帰国旅費については、帰国予定の技能実習生の在留資格が、帰国が困難である等の事情により特定活動等の他の在留資格に変更された場合であっても同様です。

なお、監理団体は、「必要な措置」を講じるに当たって生じる費用及び帰国旅費については、「その他諸経費」として、監理費(実費に限る。)を実習実施者から徴収することができますが、いかなる理由でも、技能実習生に負担させることは認められません。

5.外国の送出機関との契約内容

監理団体と取次送出機関との間で、技能実習生が失踪した場合等技能実習に係る契約の不履行について、違約金(名称はこれに限定されません。)を定める契約を結ぶことは認められません。

6.技能実習計画の作成指導

技能実習計画作成指導者は、実習実施者が技能実習生に従事させようとする作業が、技能実習を行わせる事業所において通常行われている内容であることを確認するとともに、当該作業が移行対象職種・作業に係るものである場合には、実習実施者に審査基準を丁寧に説明するなどして、定められている業務の内容が必須業務等として実施可能であるかを、必ず確認しなければなりません。

7.送出監理費

監理費は予め用途及び金額を明示して徴収したものであることから、一旦徴収した送出管理費は全額を送出機関へ支払う必要があり、技能実習生の途中帰国や失踪等を理由に送出管理費を減額して支払うことはできません。
また、送出機関への送出管理費の支払いに当たっては、支払の証明が容易な送金手続により支払い、かつ、協定に送金先口座を明記するなどの措置が望まれます。

8.技能実習生の私生活の自由の不当な制限の禁止

技能実習を行わせる者若しくは実習監理者またはこれらの役員が、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限することは禁止されています。

具体的には、技能実習生に対して、他の者との通信を禁止するために携帯電話を取り上げる行為、外出を一律に禁止する行為(宿泊施設について合理的な理由なく一律の門限を設けることを含む)、男女交際等を禁止する行為、妊娠しないこと等を誓約させる行為、宿泊施設内の居室等の技能実習生のプライベートな空間に理由なくカメラを設置する(防犯目的でプライベートな空間が写らないように設置した場合は除く)等が想定されます。

これに違反して、技能実習生に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、技能実習が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知した場合には、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象となります(法第111条第6号)。

まとめ

いかかでしたでしょうか。

今回の運用要領の改訂は、新たな技能実習制度が始まって以来、いちばん大きな改訂です。
ここ最近の監理団体や実習実施者、技能実習生の問題事案をまとめて盛り込んだ内容になっているように思います。

監理団体や実習実施者の関係者の方々には、隅々まで運用要領に目を通し、技能実習生が実習に専念できるよう心掛けてほしいですね。

技能実習運用要領は、下記の外国人技能実習機構のホームページに掲載されています。

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