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技能実習

レジデンストラックによるベトナム人技能実習生の入国について

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置として、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠が設置されました。これにより、ベトナム人技能実習生についても、入国後14日間は宿泊施設等での待機が必要な枠組みレジデンストラックにより、日本への入国が認められることになりました。

〇外務省:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

このレジデンストラックにより実習生が日本へ入国するには、ベトナム出国前・日本へ入国時・日本へ入国後、それぞれにおいてPCR検査の実施、接触確認アプリの導入、14日間の宿泊施設等での待機など、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じる必要があります。

NEW外国人技能実習機構のホームページに「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について 」(2020年9月4日)が掲載されています。

それでは、レジデンストラックによる入国手続きについて詳しくみていきましょう。

ベトナム出国前

実習生がベトナムを出国する前には、次の手続きが必要になります。

出国前
◆日本国大使館等で査証申請・取得
◆出国前14日間の健康モニタリング
◆PCR検査証明の取得
◆民間医療保険への加入

◆日本国大使館等で査証申請・取得

「誓約書」を提出し、在ベトナム日本国大使館等で査証申請をし査証を取得します。

〇在ベトナム日本国大使館:ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について

誓約書は【原本】を提示し、写しを提出します。原本は日本入国時に必要なので、 受付後、その場で必ず返却してもらいます。

〇誓約書様式


誓約書のチェックポイント
※誓約書の企業・団体名欄には、監理団体名を記入
※誓約書は、実習生1名につき1枚作成
※誓約書の原本は返却してもらう
※誓約書の記載内容について十分理解した上で、実習生に対して丁寧に説明する

誓約違反が判明した時は、監理団体名の公表、レジデンストラックを利用しての実習生の入国が認められなくなる可能性があるので、誓約書の内容を十分理解し遵守する必要があります。

◆出国前14日間の健康モニタリング

出国前14日間は、毎日検温を実施し記録します。
14日間の健康モニタリング結果は、日本行きの航空機内で配布される「質問票」に記載します。

◆PCR検査証明の取得

出国前(搭乗予定航空便の出発時刻)72時間以内にPCR検査を行い「検査証明」を取得します。

〇PCR検査証明様式

◆民間医療保険への加入

入国時までに、民間医療保険(滞在期間中の医療費を保障する旅行保険を含む)に加入します。

日本へ入国時

実習生が日本へ入国する時には、次の手続きが必要になります。

入国時
◆空港でのPCR検査
◆質問票(健康状態等)の提出
◆誓約書の提出
◆接触確認アプリの導入等

◆空港でのPCR検査

入国後、空港で再度PCR検査を行います。
検査結果は、午前便で到着すればその日のうちに結果が出る予定です。検査結果が出るまでは、原則として空港内の指定された場所で待機します。

◆質問票(健康状態等)の提出

入国便の機内で配布される質問票に記入し、空港の検疫所に提出します。

◆誓約書の提出

査証申請時に提示した誓約書の原本を空港の検疫所に提出します。

◆接触確認アプリの導入等

入国時までにスマートフォンに接触確認アプリ・LINEアプリをインストール、位置情報の保存ができるように設定しておきます。

〇厚生労働省:接触確認アプリCOCOA

空港での検疫・入国審査時に、接触確認アプリ等がスマートフォンにインストールされているかどうか等が確認されます。自己申告により確認されるので、スマートフォンの端末を実際に確認されることはありませんが、後にインストールされていないこと等が判明した場合は、誓約違反として、監理団体名の公表、レジデンストラックを利用しての実習生の入国が認められなくなる可能性があります。

日本へ入国後

日本へ入国後14日間は、公共交通機関を使わず、宿泊施設(個室管理ができる施設、風呂・トイレ共用は不可)で待機し、 LINEアプリによる健康フォローアップと地図アプリ等による位置情報の保存を行い、コロナウイルスに感染しないよう行動範囲を限定して活動する必要があります。

入国後
◆14日間の公共交通機関不使用
◆14日間宿泊施設等で待機
◆14日間の健康フォローアップ
◆14日間の位置情報保存

◆14日間の公共交通機関不使用

空港から宿泊施設等への移動は、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー等)を使用することができないので、監理団体等が空港まで実習生を迎えに行く必要があります。

◆14日間宿泊施設等で待機

入国後14日間は、監理団体または受入れ企業が確保した宿泊施設等(個室管理ができる施設、風呂・トイレ共用は不可)で不要不急の外出を避け待機する必要があります。

14日間の待機中も、オンラインにより入国後講習を行うことは可能です。

Q&A7-1 入国後講習については、座学で行われることに照らして机と椅子が整えられた学習に適した施設で行わなければならないこととしていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法により実施することも可能とします。 入国後、技能実習生を一定期間待機させる場合などにおいても、同様の方法で入国後講習を行うことが可能です。 なお、このような方法で入国後講習を行う場合であっても、実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう、適切に記録を行うことが必要です。外国人技能実習機構「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」

◆14日間の健康フォローアップ

入国後14日間、LINEアプリの機能を利用して健康状態を報告します。

通常、実習生は海外SIMの電話しか持っていないので、監理団体の受入れ責任者が入国後14日間は、毎日健康状態の報告を受け、LINEアプリを通じで実習生の健康状態を報告することになります。

【注意点】
・国内電話番号でない携帯電話(海外SIM)、日本語以外の言語には対応していません。
・監理団体の担当者がアプリをインストール・設定し、実習生から健康状態を聞き取って報告します。
・機内で実習生が記載する「質問票」には、監理団体の住所、LINEアプリの設定が完了した担当者の電話番号・メールアドレスを記載するよう、事前に必ず伝えます。

〇LINEアプリを活用したフォローアップ

〇フォローアップの流れ

◆14日間の位置情報保存

地図アプリ等を利用し、入国後14日間の位置情報を保存します。入国後14日以内に陽性となった場合、保存された位置情報を保健所に提示します。

〇利用方法

14日後からは

14日間コロナウイルスに感染することなく経過すると、通常活動として引き続き残りの期間の入国後講習を行うことになります。

まとめ

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置として、ベトナム人技能実習生の入国が可能になりました。

しかし、ベトナム航空は、10 月 24 日までベトナム-日本間の定期路線全便の運休を決定しています(各政府機関の要請に基づき日越両国政府承認による特別な渡航資格を有する旅客運送を目的とした運航を事前告知なく行う場合あり)。

また、在留資格「技能実習」の査証申請は、多数の申請が予想される中、査証の発給可能数が限られているため、対象者を限定して受付を開始し順次拡大される予定です。結果が通知されるまでの標準処理期間も設定されていませんので、査証取得にも時間がかかる状況です。

受入れ費用も多くかかり、いつ入国できるかわからない状況がまだまだ続くことが予想されます。

入国を待機している実習生もいれば、3年間の実習を修了しても帰国できない実習生もいます。コロナ収束後も引き続き日本に来てもらえるように、コロナ禍の状況で実習生を大切に守る仕組みをしっかりと作ってほしいものですね。

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