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業務情報

入国前結核スクリーニングの実施について

日本入国前に結核スクリーニングを導入
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマーの国籍を有する人が対象
2020年7月1日以降に調整の整った対象国から順次実施


外国生まれの結核患者数が増えていることなどを踏まえ、中国やベトナムなど6カ国の日本に中長期滞在しようとする人に対して、入国前に結核にり患していないことを求める入国前結核スクリーニングが導入されることになりました。

結核スクリーニングとは?

結核は、結核菌によって発生する日本の主要な感染症の一つです。毎年新たに15,000人以上の患者が発生し、約2,000人が死亡しています。近年、日本においては外国生まれの患者数が増加傾向にあり、2018年の新登録結核患者数のうち外国生まれの患者数は1,667人(前年比137人増)となりました。特に、多数に感染させる可能性が高い若年層で増加傾向にあり、罹患率の高い国の出生者が日本滞在中に発症するケースが見受けられます。
このような結核患者の発生状況に鑑みて、特に日本における結核患者数が多い国の国籍を有する者のうち日本に中長期間滞在しようとする者に対して、入国前に結核にり患していないことを求める入国前結核スクリーニングが導入されることになりました。

対象者は?

スクリーニングの対象者は、入国後日本在留中に診断された結核患者数の多い下記の6か国の外国人です。

対象6か国
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー

の国籍を有し、入管法第19条の3に定める「中長期在留者」として日本に入国・在留しようとする外国人。

結核スクリーニング開始時期

結核スクリーニングの開始時期は、2020年7月1日以降に調整の整った対象国からの中長期在留予定の対象者について、その在留資格認定証明書交付申請、または在留資格認定証明書を必要としない場合には在外公館で審査を行う査証申請から順次実施されます。

審査方法

指定医療機関が発行する結核非発病証明書の提出を求める方針です。

具体的には以下において、適正に発行された結核非発病証明書の提出を申請人に対して求めることにより審査を行います。
①地方出入国在留管理官署で審査を行う在留資格認定証明書交付申請時
②国費留学生、当該国とのEPAに基づく看護師等、日本で実施のプログラム参加者については、これらプログラムが指定する手続時等の適切な時期
③在留資格認定証明書を要さずとも在外公館限りで発給可能な査証申請案件や上記②以外の在留資格認定証明書交付対象外の在留資格(一部の特定活動等)により中長期在留を希望する者については、在外公館で審査を行う査証申請時

結核非発病証明書

結核スクリーニングにおける結核非発病証明書とは、対象国内に所在する医療機関であって、日本国政府が指定する医療機関(以下「指定健診医療機関」という。)が発行するものとされます。

最新情報チェック

結核スクリーニングの最新情報は、下記のページをご覧ください。

◆法務省ホームページ(在留資格認定証明書交付申請)

◆外務省ホームページ(ビザ)

◆厚生労働省ホームページ(入国前結核スクリーニングの実施について)

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