外国人に対する脱退一時金の支給上限年数が引き上げられます

日本の年金制度に加入し年金を納付していた技能実習生等の外国人で、受給資格期間(日本の年金をもらう権利)がないまま日本国内に住所を有しなくなった(帰国した)時に、払った年金の一部を受け取ることができる脱退一時金制度。
今回、特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、脱退一時金の支給額計算に用いる支給上限月数の見直しが行われました。
【改正概要】
令和3年4月から(同4月以降に年金の加入期間がある場合)、支給上限月数は現行の36カ月(3年)から60カ月(5年)に引き上げ。
詳しくは、下記の日本年金機構のHPをご参照ください。
◆脱退一時金の制度
◆制度改正の概要
◆脱退一時金の手続き
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