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お知らせ

在留資格認定証明書の有効期間について

2021年7月5日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼし続けているため、在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置が講じられました。

■対象となる在留資格認定証明書
2020年1月1日以降に作成されたもの

■有効とみなす期間
・ 作成日が2020年1月1日~2021年7月31日
→ 2022年1月31日まで
・ 作成日が2021年8月1日~2022年1月31日
→ 作成日から「6か月間」有効

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

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