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お知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について

(2020年6月26日更新)
※このページの記載内容は、出入国在留管理庁発表資料を一部加筆したものです。

Q1: 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、在留資格認定証明書の有効期間までに来日することができませんが、どのようにしたらよいのでしょうか。(6月26日更新)

A1: 在留資格認定証明書の有効期間については、通常は「3か月間」有効としているところ、現下の状況を踏まえ、申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱うこととしています。
※ 入国制限措置が解除された日とは、滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれも解除された日をいいます。


Q2: 本件取扱いは、全ての外国人に対して適用されるのですか。(6月26日更新)

A2: 本件取扱いは、2019年10月1日から2021年1月29日までの間に作成された在留資格認定証明書をお持ちの方であり,今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、日本への入国を予定していながら、同証明書の有効期間(3か月間)内に本邦に上陸できない方であって、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことの確認ができた方が適用の対象となります。


Q3: 受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことの確認はどのように行うのですか。

A3: 査証(ビザ)発給申請時、受入れ機関等から「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書の提出をもって確認を行うこととしています。


Q4: 受入れ機関等が提出する文書については、定型様式はありますか。

A4: 任意の様式で差し支えありません。


Q5: 本件取扱いは、査証(ビザ)発給申請時に有効期間を経過した在留資格認定証明書についても対象となるのですか。

A5: 対象となります。


Q6: 本件取扱いは、査証発給申請中に有効期間を経過した在留資格認定証明書についても対象となるのですか。

A6: 対象となります。


Q7: 再入国許可出国中に在留期限が過ぎてしまいました。そのため、在留資格認定証明書交付申請を行おうと考えていますが、申請に必要な書類は全部用意する必要があるのでしょうか(6月26日更新)。

A7: 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、日本に入国できない等の理由により、在留期限が経過してしまった場合は、原則として、在留資格認定証明書交付申請書、受入機関等が作成した理由書、従前の在留カードの写しをもって審査することとしていますので、改めてその他の立証書類を用意いただく必要はありません(必要な場合は、追加資料をお願いする場合があります。)。在留カードの写しは、券面情報が確認できるものであれば、写真画像やFAXでも差し支えありません。


Q8: 今年の4月に日本の教育機関に入学するとして在留資格認定証明書の交付を受けましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、入国することができません。そのため、同年10月に入国しようと考えていますが、どのようにしたらよいでしょうか。(6月26日更新)

A8: 在留資格認定証明書の有効期間については、通常は「3か月間」有効としているところ、現下の状況を踏まえ、申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱うこととしています。なお、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う場合で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、前回の在留資格認定証明書交付時から入学時期が変更されるときは、在留資格認定証明書交付申請書と受入機関作成の理由書のみをもって審査することとしています。そのため、改めてその他の立証書類を用意いただく必要はありません。


Q9: 上記による再申請を行った場合、審査にどのくらいの時間がかかりますか?(6月26日更新)

A9: 通常、在留資格認定証明書交付申請に係る標準処理期間は1か月から3か月ですが、新型コロナウイルス感染症の影響による再申請の場合は、より迅速に処理することとしており、2週間を目安としています。


Q10: 日本の教育機関に入学するために在留資格認定証明書の交付申請中ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、入学予定時期を変更しようと考えています。どのようにしたらよいでしょうか。

A10: 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、申請済みの活動内容から開始時期を除き変更がないような場合は、受入機関作成の理由書を御提出して下さい。


Q11: 招聘予定の外国人が入管法第5条第1項第14号に該当する者として、上陸拒否の対象となる地域に滞在していますが、地方出入国在留管理局に対して行った在留資格認定証明書交付申請は不交付となるのでしょうか。(6月26日更新)

A11: 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る上陸拒否の対象であることのみを理由に不交付とはしていません。ただし、在留資格認定証明書が交付されたとしても入国制限措置が解除されるまでの間は「特段の事情」が認められる場合を除き、入国することができませんので、入国制限措置の状況を法務省のホームページ等で確認の上、査証申請や入国予定を御検討下さい。


Q12: 在留資格認定証明書交付申請を行いましたが、当該外国人の招聘を取り止めることとしました。この場合、どのような手続が必要になるのでしょうか。

A12: 申請者の身分事項及び申請番号等を記載した文書(様式任意)を、在留資格認定証明書の交付申請を行った地方出入国在留管理局宛に提出願います。提出は来庁されることなく、郵送でも可能です。郵送される場合には、封書に申請番号を記載願います。


Q13: 在留資格認定証明書が交付されましたが、当該外国人の招聘を取り止めることとしました。この場合、どのような手続が必要になるのでしょうか。

A13: 申請者の身分事項及び申請番号等を記載した文書(様式任意)を、在留資格認定証明書の交付を受けた地方出入国在留管理局宛に提出願います。その際、可能な限り、交付済みの在留資格認定証明書も併せて提出願います。提出は来庁されることなく郵送でも可能です。郵送される場合には、封書に申請番号を記載願います。


Q14: 査証発給後に査証の有効期間が経過し,在留資格認定証明書のみが有効である場合には、入国することは可能ですか。

A14: 入管法第7条第1項第1号において、「その所持する旅券及び査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。」と規定されており、査証の有効期間が経過しているときは、入国することはできません。そのため、在外公館において、査証の再申請を行っていただく必要があります。


Q15: 上陸申請時、在留資格認定証明書が有効でなければならないのでしょうか。

A15: 有効である必要があります。


Q16: 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、国際郵便の一時引受停止等の影響により、在留資格認定証明書の原本を海外へ郵送することができません。この場合、査証申請や上陸申請において、代わりに在留資格認定証明書の写しを提出することは可能ですか。(6月9日更新)

A16: 新型コロナウイルス感染症の影響による国際郵便物の引受停止や遅延等のやむを得ない事情により、査証申請や上陸申請において、在留資格認定証明書の原本が用意できない場合は、原本に代えて、原本の写し(コピー)による提出を認める取扱いをしています。なお、これらの郵便事情により、在留資格認定証明書交付申請に係る立証資料の原本が提出されない場合においても、原本の写しによる提出を認めております。
ただし、この場合は、入国後、在留資格認定証明書の原本を当該証明書の原本を提出できなかった理由書とともに、当該証明書の交付を受けた地方出入国在留管理局に返納(郵送可)願います。


Q17: 「特定活動(外国人建設就労者)」で日本に在留していましたが、一時帰国し、その後再入国予定であったものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、在留期限までに再入国できませんでした。再入国できれば、あと1年日本に在留することが可能であったのですが、この場合も、国土交通省からの書類を求めることなく、申請書と理由書で、改めて在留資格認定証明書交付申請を行うことができますか。(6月9日更新)

A17: 新型コロナウイルス感染書の感染拡大により在留期限内に再入国することができなかった外国人建設・造船就労者についても、他の立証資料を提出することなく、申請書と理由書、従前の在留カードの写しのみで申請することができます。在留カードの写しは、券面情報が確認できるものであれば、写真画像やFAXでも差し支えありません。
(注)各機関毎の同時受入れ人数枠を超えることはできません。また、外国人建設・造船就労者の受入れ期間や人数等の変更について、適正監理計画に変更が生じることとなりますので、必ず国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
なお、本特例措置により適正監理計画の変更申請を行う場合には、出入国在留管理庁に提出した申立書及び理由書の写し並びに在留資格認定証明書の写しを国土交通省にも提出する必要があります。
また、外国人建設・造船受入事業においては、制度上一度退職(解雇)した外国人を再雇用することは認められておりませんのでご留意ください。
A18についても同様です。詳しくは、国土交通省にお問い合せください。


Q18: 外国人建設・造船就労者として従事できる期間は限定されていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により再入国できなかった期間も、この期間に加算されてしまうと、就労できる時間が短くなってしまいますので、考慮してもらうことはできませんか。(6月9日更新)

A18: 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、本邦に再入国できなかった期間がある場合は、新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00118.doc)を提出していただければ、その事情を考慮し、外国人建設・造船就労者として従事できる期間に含めません。ただし、活動期間として考慮されるのは真に新型コロナウイルス感染症の影響により入国できなかった期間のみとなり、通常の休暇期間は含まれません。なお、外国人建設・造船就労者の受入事業による就労は、令和5年3月31日で一律に終了させることとされていますので、ご注意ください。


Q19: 新型コロナウイルス感染症の影響によりみなし再入国許可(再入国を含む。)の期限内に帰国することができませんでした。滞在している国(地域)の入国制限措置が解除される見込みであるため、再度入国をする予定なのですが、従前の在留資格が在留資格認定証明書交付申請の対象とならないものである場合(「永住者」、「定住者(告示外)」「特定活動(告示外)」)は、どのような手続を行ったらいいのでしょうか(6月26日更新)。

A19: みなし再入国許可(再入国許可含む。)の有効期間の満了日が2020年1月1日以降、滞在先の国・地域の入国制限が解除された日の1か月後までの方は、滞在先の国・地域の入国制限が解除された日の6か月後までの間に在外公館で査証申請を行ってください。なお、従前の在留資格が「永住者」の方については「定住者」の査証申請を行っていただくことになります。この場合、上陸時において「永住者」として上陸特別許可をします。

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