年金外国人に対する脱退一時金の支給上限年数が引き上げられます外国人に対する脱退一時金の支給上限年数が引き上げられます 2021.01.18お知らせ日本の年金制度に加入し年金を納付していた技能実習生等の外国人で、受給資格期間(日本の年金をもらう権利)がないまま日本国内に住所を有しなくなった(帰国した)時に、払った年金の一部を受け取ることができる脱退一時金制度。 今回、特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや…続きを読む050-5235-9002 営業時間:月曜~金曜:9:00~18:00 Zoom相談を行っています!お問い合わせはこちら