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特定技能

一時帰国する時の「みなし再入国許可」とは?

「みなし再入国許可の手続きについて知りたい。」

この記事は、そんな疑問をお持ちのあなたへ向けて書いています。下記の記事を読み進めていただき、あなたの特定技能制度についての疑問解決となれば幸いです。ぜひ、チェックしてみてくださいね。

「みなし再入国許可」とは?

自社で働く特定技能外国人が、里帰りなどで日本を一時的に出国する場合があるかと思います。日本を一時的に出国すると、再び日本に戻って来る時にきちんと再入国ができるのかどうか、また、現在の在留資格は有効なままなのかどうか、心配になることもあるかもしれません。


特定技能外国人の一時帰国について
特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合、必要な有給休暇を取得させる必要があります。
また、特定技能制度においては通常の有給休暇だけではなく、特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合にも、必要な有給または無給休暇を取得させる必要があります。
例えば、10日の有給休暇をすべて使った特定技能外国人が、一時帰国のための休暇を取得したいと申し出があった場合、追加で有給休暇や無給休暇の取得をできるよう配慮しなければなりません。

特定技能外国人が里帰りなどの理由で日本から一時的に出国する場合、事前に「みなし再入国」の手続きをしておけば、再入国する時は現在の在留資格と同じ在留資格で入国することができます。この制度のことを「みなし再入国許可」といいます。

例えば、特定技能外国人が2週間母国に帰るとしましょう。その時に出国する空港で入国審査官に対し、みなし再入国を「再入国出国記録(再入国用EDカード)」を提出し表明して出国すれば、問題なく日本に再入国することができ、従来の在留資格のまま日本で活動ができます。

みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。 また、中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。出入国在留管理庁:みなし再入国許可(入管法第26条の2)

「みなし再入国許可」の申請方法

日本を出国する際に、空港にて申請を行います。

「みなし再入国許可」により出国しようとする場合は、有効な旅券と在留カードを所持し、出国時に入国審査官に対して、「みなし再入国許可」による出国を希望する旨の意図を表明します。

具体的には、下図のような再入国出国記録(再入国用EDカード)に「一時的な出国であり、再入国する予定であです。」の欄にチェックし、在留カードとパスポートと一緒に入国審査官に提示するだけです。

「みなし再入国許可」の有効期間

「みなし再入国許可」の有効期間は、出国の日から1年間です。
なお、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、有効期間は在留期限までとなります。

在留期限が出国後1 年未満に到来する場合は、その在留期限までとなります。

手続を行わなかったらどうなる?

何も手続きを行わずに日本を出国すると、特定技能外国人が持っている在留資格や在留期間は消滅することになります。 その場合、改めて在留許可申請をしなければならなくなりますので、この「みなし再入国許可」の手続きは大変重要です。

秋穂事務所にできること

いかがでしたでしょうか。

秋穂事務所では、登録支援機関として「みなし再入国許可」の手続きなど、特定技能外国人の日本での生活支援も行っています。

特定技能外国人の受入れについて、お困りごとがあれば、まずは秋穂事務所にご相談ください。

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