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特定技能

旅館やホテルで特定技能外国人を受け入れるには

業務内容は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスの4つ
外国人は、技能試験と日本語試験(技能実習2号修了者は受験不要)の両方に合格する必要あり
受入れ企業は、「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること


旅館やホテルなどの宿泊分野で特定技能外国人の受入れが可能になりました。

この記事は、「特定技能外国人を受入れたいけど、受入れ方法がよくわからない」という旅館・ホテル事業者さまへ向けて書きました。
それでは、具体的な業務内容や受入れ要件について、詳しくみていきましょう。

業務の内容

特定技能外国人が旅館やホテルでできる業務の内容は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスの4つです。

フロント業務

フロント業務では、チェックイン・チェックアウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配などを行います。

企画・広報業務

企画・広報業務では、キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、ホームページ・SNSでの情報発信などを行います。

接客業務

接客業務では、館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応などを行います。

レストランサービス業務

レストランサービス業務では、注文への応対、サービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛り付けなどを行います。


特定技能の宿泊分野では、これらの4つの業務を幅広く行う必要があり、たとえば、接客の業務だけをずっと行うことは認められません。ただし、職場の状況に応じて、一定の期間だけ接客の業務のみを行うというのは問題ありません。

では、4つの業務しかできないのかというと、特定技能外国人と同じ内容の業務を行う日本人従業員が通常行う館内の売店での販売業務や館内の備品の点検・交換業務などの関連業務を行うことは問題ありません。

しかし、館内の売店での販売業務や館内の備品の点検・交換業務などの関連業務だけを行うということは認められず、あくまでフロント、企画・広報、接客、レストランサービスのメイン業務を行いながら、付随的に行うことになります。

特定技能外国人の技能水準

「特定技能」の在留資格で旅館やホテルで業務を行うためには、宿泊の技能試験と日本語試験の両方に合格しなければなりません。ただし、技能実習2号を良好に修了(職種・作業の種類にかかわらず)した人は、日本語試験は免除されます。

技能試験

試験名:宿泊業技能測定試験
実 施:一般社団法人 宿泊業技能試験センター

日本語試験

日本語能力試験は、次のどちらかの試験に合格する必要があります

日本語能力試験(JLPT)

必要レベル:N4以上

国際交流基金日本語基礎テスト

必要レベル:合格

特定技能外国人を受け入れる企業の要件

旅館・ホテル営業の形態で旅館業を経営し、一定の要件を満たす

旅館やホテルが特定技能外国人を受け入れるためには、旅館・ホテル営業の形態で旅館業を経営し、次の3の要件を満たすことが必要です。

3つの要件
1.旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けている
2.風俗営業法に規定する「施設」に該当しない
3.特定技能外国人に対して風俗営業法に規定する「接待」を行わせない

協議会に入会し、必要な協力を行う

初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に宿泊分野特定技能協議会に入会し、協議会の調査や指導に対し必要な協力を行う必要があります。

■入会方法
下記の観光庁のホームページの【宿泊分野特定技能協議会】項目を確認し、必要書類をダウンロードし、作成後、観光庁 観光産業課 観光人材政策室に郵送します。

■郵送先
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2
観光庁 観光産業課 観光人材政策室

まとめ

いかがでしたでしょうか。

宿泊業で外国人を受入れるには、技能実習で受入れるか、特定技能で受入れるかの選択肢があります。どちらを選択するかは事業者さまの経営状況により異なると思います。
自社は技能実習か特定技能のどちらで受入れたらよいのかお悩みの場合は、まずこの記事を読んでいただきご検討いただければと思います。

その他、特定技能外国人の受入れについてのお困りごとがありましたら、当事務所へお問い合わせください。

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