兵庫県淡路島を中心に神戸・明石の兵庫県内、徳島での技能実習&特定技能サポートート

050-5235-9002

特定技能

【特定技能外国人支援1】事前ガイダンス

事前ガイダンスでは、日本で行うことができる活動の内容等の情報提供を行う
事前ガイダンスは、対面、テレビ電話、ビデオ通話などで実施
事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施


1号特定技能外国人支援として行う事前ガイダンスでは、特定技能雇用契約の締結時以後、在留資格認定証明書の交付の申請前(または在留資格の変更の申請前)に、特定技能外国人に対し、雇用契約の内容、日本で行うことができる活動の内容、上陸および在留のための条件その他、日本に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する次の情報提供をする必要があります。

事前ガイダンスでの情報提供内容

[義務的支援]

①特定技能雇用契約の内容

従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項

②日本で行うことができる活動の内容

日本で行うことができる活動の内容
(入管法の別表第1の2の表の在留資格「特定技能(1号)」で定められた活動であること、技能水準が認められた業務区分に従事すること)

③入国(在留)に当たっての手続に関する事項

新たな入国の場合

交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国すること

既に日本に在留している場合

在留資格変更許可申請を行い、在留カードを受領する必要があること

④保証金等の支払、違約金等に係る契約をしていないこと

1号特定技能外国人またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他その外国人と社会生活において密接な関係を有する者(※1)が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の日本における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され(※2)ず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約(※3)の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること(保証金等の支払や違約金等に係る契約を現にしていないことおよび将来にわたりしないことについて確認。)

(※1)「社会生活において密接な関係を有する者」に該当するか否かについては、その者が金銭的な負担を負うことが、特定技能外国人が労働を強制される契機となったり、足止め策として自由に転職・退職できないなどの要因となり得るか否かで決まる。

(※2)「保証金の徴収」とは、名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されること。

(※2) 「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され」ないことについては、特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者などの特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の日本での活動に関与する仲介業者のみならず、本国および日本の仲介事業者(ブローカー)等を含め、幅広く規制の対象とする。

(※2)「金銭その他の財産」とは、金銭だけでなく、有価証券、土地、家屋、物品等の金銭的な価値のあるものも含む。

(※3)「違約金を定める契約」とは、名目のいかんを問わず、契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約。

(※3)「特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国在留管理局や労働基準監督署等への法令違反に係る相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約または商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当。

特定技能外国人が「特定技能」に係る活動を行うに当たり、保証金の徴収その他財産等の管理を受け又は違約金契約を締結させられているなどの場合は、特定技能の適正な活動を阻害するおそれがあることから、これらの契約を締結しておらず、また、今後も締結されないことが見込まれることが求められます。

⑤外国の機関への費用の支払について

1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎまたは外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額および内訳を十分理解して、その機関との間で合意している必要があります(支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額およびその内訳について確認。)

⑥義務的支援の費用負担者

1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接または間接に外国人に負担させない(義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担。)

⑦入国時の送迎

特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港または飛行場で外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(または外国人の住居)までの送迎を行う

⑧住居の確保に係る支援の内容

1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む。)

⑨相談・苦情の申出を受ける体制

1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活、社会生活に関する相談または苦情の申出を受ける体制(例えば、○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールの方法により相談または苦情を受けることができること等)

⑩支援担当者の氏名、連絡先など

特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)

事前ガイダンスの実施方法

事前ガイダンスは、対面、テレビ電話、その他の方法(インターネットによるビデオ通話など)により、本人であることの確認を行った上で実施することが求められます。文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められません。

また、事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

事前ガイダンス実施の確認

事前ガイダンスを実施した場合は、事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)【PDF】を1号特定技能外国人に示して確認の上で署名を得る必要があります。

事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり、個別の事情によりますが、事前ガイダンスで情報提供する事項を十分に理解するためには、3時間程度行うことが必要です。

なお、技能実習生等を同一機関で引き続き特定技能外国人として雇用するような場合であっても、1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件など必要な情報について十分に理解させる必要があります。なお、1時間に満たないような場合は、事前ガイダンスを適切に行ったとは評価されない可能性があります。


[任意的支援]

上記の義務的支援として提供する情報に加え、次の事項について任意的に情報の提供をすることが考えられます。
・ 入国時の日本の気候、服装
・ 本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物
・ 入国後、当面必要となる金額及びその用途
・ 特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)

関連記事

050-5235-9002

TOP