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特定技能

【特定技能外国人支援4】生活オリエンテーション

生活オリエンテーションでは、生活上必要な一般知識や行政手続きの知識等の情報を提供
外国人が十分理解できる言語で、入国後(在留資格変更後)遅滞なく実施
8時間以上行い、確認書に署名をもらう


1号特定技能外国人支援として行う生活オリエンテーションでは、特定技能外国人が日本で安定的かつ円滑に社会生活ができるように次の情報提供をする必要があります。

(1) 生活する上で必要な一般知識
(2) 行政手続きの知識
(3) 相談、苦情窓口の連絡先
(4) 理解言語で医療を受けられる医療機関の情報
(5) 防災、防犯、緊急時の対応方法
(6) 法的保護に必要な情報

この生活オリエンテーションは、特定技能外国人の入国後(または在留資格の変更後)、特定技能外国人が十分に理解することができる言語(テレビ電話や DVD等の動画視聴によるものでも可)により、遅滞なく実施する必要があります。また生活オリエンテーションは、8時間以上行うことが求められます。

生活オリエンテーションを実施した場合は、生活オリエンテーションの確認書(参考様式第5-8号)【PDF】を特定技能外国人に示して確認の上、署名を得て記録しておく必要があります。

では、生活オリエンテーションの内容を詳しくみていきましょう。

生活する上で必要な一般知識

① 金融機関の利用方法

〇 金融機関における入出金・振込等の方法、利用可能な時間、ATMの使い方、手数料等
〇 出国する場合など、自己名義の銀行口座が不要となるときは、口座を閉鎖する手続を行うこと、ただし、将来再び入国するときのために口座を継続して利用する希望がある場合には、出国前に銀行に相談すること

② 医療機関の利用方法等

〇 利用可能な医療機関(症状別)、医療機関での受診方法、保険証を持参すること等
〇 アレルギー、宗教上の理由により治療に制限がある場合は、医療機関にその旨を説明すること

③ 交通ルール等

〇 歩行者は右側通行、車両は左側通行・歩行者優先であること、自転車を運転する場合は自転車損害賠償責任保険への加入等
〇 自動車、バイク等を運転する場合は運転免許が必要であること(必要に応じて、運転免許の取得方法・自動車保険の任意保険への加入等)

④ 交通機関の利用方法等

〇 就労・生活する地域の公共交通機関(通勤に最適な公共交通機関)とその利用方法
〇 勤務先までの経路と所要時間
〇 通勤定期や切符の購入・利用方法
〇 ICカードの購入・利用方法等

⑤ 生活ルール・マナー

〇 就労・生活する地域でのゴミの廃棄方法等(分別・出し方、収集日、粗大ゴミの捨て方等)
〇 夜中に大声で騒いだり騒音を出したりするなど、近隣住民の迷惑になる行為は控えること
〇 喫煙には一定の制限があること(喫煙、禁煙場所等)

⑥ 生活必需品等の購入方法等

〇 就労・生活する地域のスーパー、コンビニ、ドラッグストア、家電量販店等の場所等

⑦ 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等

〇 気象情報・災害情報に関するホームページ、アプリ、出身国別の外国人向けのコミュニティサイト等

⑧ 日本で違法となる行為の例

〇 原則として、銃砲刀剣類の所持が禁止されていること
〇 大麻、覚せい剤等違法薬物の所持等は犯罪であること
〇 在留カードの不携帯は犯罪であること
〇 在留カード、健康保険証等を貸し借りすることは禁止されていること
〇 自己名義の銀行口座、預貯金通帳、キャッシュカード・携帯電話を他人に譲渡することは犯罪であること
〇 ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出すことは犯罪であること
〇 他人になりすまして、配達伝票に署名したり、他人の宅配便を受領することは犯罪であること
〇 放置されている他人の自転車等を使用することは犯罪であること 等

行政手続きの知識

① 所属機関等に関する届出

特定技能所属機関の名称または所在地の変更、その消滅、特定技能所属機関との契約の終了または新たな契約の締結

② 住居地に関する届出

新規入国後の住居地届出、在留資格変更等に伴う住居地の届出、住居地の変更届出

③ 社会保障および税に関する手続

ア 社会保障に関する手続

※ 未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新および在留資格変更の申請において保険料の納付状況を確認する)こと
〇 健康保険と厚生年金保険に関する手続・制度(保険料が給与から天引きされること)
(※)特定技能所属機関が適用事業所の場合(法人事業所、常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所(農林漁業、サービス業等の事業所は除く。))
〇 国民健康保険と国民年金に関する手続(外国人自身が手続を行う必要があること)
(※)特定技能所属機関が適用事業所以外の場合または外国人が適用

イ 税に関する手続

※ 未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新及び在留資格変更の申請において税の納付状況を確認する)こと
〇 源泉徴収、特別徴収制度(所得税・住民税は、原則として給与から天引きされること)
〇 住民税納付の仕組み(前年の給与所得がない場合は入社2年目の年から納税が始まり、原則として離職後の翌年まで納税義務があること、離職後の納税については一括納税や納税管理人制度の利用も可能であること、転職により離職する場合には、転職先において、引き続き、未納税額を給与から天引きすることも可能であること)

ウ その他

〇 個人番号(マイナンバー)制度の仕組み(マイナンバーは日本国内での社会保障・税・災害対策の分野で利用されるものであること、住所地で住民票が作成された後、マイナンバーを通知するカード(通知カード(紙製))が自宅に郵送されること、マイナンバーカード(写真付きICカード)が申請により取得できること、マイナンバーカードは市町村によってはコンビニで住民票の写し等の証明書を取得できるなど、各種サービスに利用できること)

④その他の行政手続

〇 自転車防犯登録の方法等(店頭またはインターネットで購入した場合や他人等から譲り受けた場合の登録方法、盗難または撤去された場合の対応)

相談、苦情窓口の連絡先

① 特定技能所属機関、登録支援機関の相談・苦情対応者の連絡先

〇 支援担当者の氏名
〇 支援担当者の電話番号、メールアドレス等

② 相談・苦情の申出先の行政機関等の連絡先

〇 地方出入国在留管理局(入国、在留に関する相談)
〇 労働基準監督署(残業代を含む賃金の未払やその他労働条件に関する事項(労働時間、休暇など)、仕事中にけがをしたときなど労働に関する相談)
〇 ハローワーク(失業等給付の受給手続に関する相談、職業相談)
〇 法務局、地方法務局(差別、いじめ等人権に関する問題の相談)
〇 警察署(犯罪被害相談や交通事故事件相談等)
〇 最寄りの市区町村(住民税、国民健康保険、国民年金や行政サービスに関する相談)
〇 弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)(民事や刑事などの様々な法的なトラブルが生じた場合の相談)
〇 大使館、領事館(パスポートの棄損、紛失等)等

理解言語で医療を受けられる医療機関の情報

〇 通訳人が配置されているまたはインターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されているなど、外国人患者の受入れ体制が整備されている病院の名称、所在地、連絡先
「外国人患者を受け入れる医療機関検索サイト」

〇 医療に関する支援の一環として、予期せぬ病気やけがの際に、高額な医療費の支払に不安を感じることなく、安心して医療サービスを受けることができるよう、医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内

防災、防犯、緊急時の対応方法

〇 トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風等の自然災害、事件・事故等への備え、火災の予防(たばこの不始末、コンロ・ストーブの取扱い、消火器の使い方))
〇 緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁等への通報・連絡の方法
(110 番・119 番・118 番、大使館・領事館、最寄りの警察署・交番、救急医療機関への連絡方法)
〇 気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所

法的保護に必要な情報

〇 入管法令(在留手続、みなし再入国制度、在留資格の取消しおよび在留カードに関する手続等)・労働関係法令(労働契約、労働保険制度、休業補償制度、労働安全衛生(必要な安全衛生教育等の実施を含む。)・未払賃金に関する立替払制度)に関する知識
〇 入管法令に関する違反がある場合(資格外活動違反、不法就労者雇用等)、その相談先(地方出入国在留管理局)と連絡方法
〇 労働に関する法令違反がある場合(残業代を含む賃金の不払、36協定を超えた時間外・休日労働等)、その相談先(労働基準監督署または地方出入国在留管理局)と連絡方法
〇 特定技能雇用契約に反することがあった場合、その相談先(地方出入国在留管理局または労働基準監督署)と連絡方法
〇 人権侵害があった場合、その相談先(法務局・地方法務局または地方出入国在留管理局)と連絡方法
〇 年金の受給権に関する知識(老齢年金の受給資格期間は10年であることや、一定の要件を満たした場合には障害年金や遺族年金等の受給権が得られることを含む。)および脱退一時金制度に関する知識(脱退一時金を受給した場合、その額の計算の基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされることを含む。)、それらの相談先(日本年金機構)と連絡方法


実務のワンポイント
生活オリエンテーションでこれらの情報提供をする時の参考資料
〇法務省ホームページ|外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00047.html)内の「生活・就労ガイドブック」
〇外国人技能実習機構ホームページ
https://www.otit.go.jp/notebook/)内の「技能実習生手帳」

まとめ

このように生活オリエンテーションでは、特定技能外国人が日本で安心して生活し、仕事に専念できるように、生活上必要な一般知識から防災・防犯・緊急時の対応方法まで多くの事項をわかりやすく情報提供する必要があります。

5年間日本で一生懸命働く特定技能外国人を全力でサポートしてあげたいですね。

当事務所は、登録支援機関として生活オリエンテーション他、1号特定技能外国人(ベトナム人)の支援体制を整えています。

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登録支援機関に登録されました

三木秋穂(行政書士秋穂法務事務所)は、4月9日付で特定技能外国人のサポートを行う登録支援機関に登録されました。

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