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特定技能

特定技能所属機関が提出すべき5つの随時届出

特定技能所属機関には、特定技能外国人の支援計画等に変更があった場合の届出義務あり
随時届出は、事由発生日から14日以内に提出する必要あり
雇用契約、支援計画の届出は、変更後の内容が基準に適合している必要あり


特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関(外国人が働く法人・個人事業主)には、特定技能外国人の雇用契約や支援計画等に変更があった場合や受入れが困難になった場合、その都度随時の届出が義務付けられいます。これらの随時届出は、事由発生日から14日以内に出入国在留管理局に提出する必要があります。

随時届出

事由発生日から14日以内に届出る必要があるのは、「特定技能雇用契約に関する届出」、「1号特定技能外国人支援計画に関する届出」、「登録支援機関との委託契約に関する届出」、「特定技能外国人の受入れ困難時の届出」、「出入国または労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出」の5つの届出です。

1.特定技能雇用契約(変更・終了・新たな契約締結)に関する届出

届出書類

・特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)

届出事項

(共通)
①特定技能外国人の氏名、生年月日、性別等
(変更)
②特定技能雇用契約を変更した年月日
③変更後の特定技能雇用契約の内容
(終了)
④特定技能雇用契約を終了した年月日
⑤特定技能雇用契約の終了の事由
(新たな契約締結)
⑥新たな特定技能雇用契約を締結した年月日
⑦新たな特定技能雇用契約の内容

2.1号特定技能外国人支援計画に関する届出

届出書類

・支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)

届出事項

①特定技能外国人の氏名、生年月日、性別等
②1号特定技能外国人支援計画を変更した年月日
③変更後の1号特定技能外国人支援計画の内容

3.登録支援機関との委託契約(締結・変更・終了)に関する届出

届出書類

・支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3号)
・支援委託契約書の写し(参考様式第1-18号)

届出事項

(共通)
①特定技能外国人の氏名、生年月日、性別等
(締結)
②支援委託契約を締結した年月日
③締結した契約の内容
(変更)
④支援委託契約を変更した年月日
⑤変更後の契約の内容
(終了)
⑥支援委託契約を終了した年月日
⑦終了の事由

4.特定技能外国人の受入れ困難時の届出

届出書類

・受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)

届出事項

①特定技能外国人の氏名、生年月日、性別等
②特定技能外国人の受入れが困難となった事由、その発生時期や原因
③特定技能外国人の現状
④特定技能外国人としての活動の継続のための措置

5.出入国または労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出

届出書類

・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書(参考様式第3-5号)

届出事項

①特定技能外国人の氏名、生年月日、性別等
②出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為の発生時期、認知時期およびその行為への対応
③出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為の内容

届出期限・届出先

この5つの随時届出は、事由発生日から14日以内に提出する必要があります。

特定技能所属機関の本店の住所を管轄する出入国在留管理局へ持参または郵送か、オンラインでの電子届出により行う必要があります。


実務のワンポイント
郵送による場合:
・身分を証する文書等の写しを同封
(法人の場合:健康保険証+名刺等、個人事業主の場合:運転免許証+名刺等)
・封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載

郵送先の出入国在留管理局の住所はこちら

まとめ

特定技能所属機関(外国人が働く法人・個人事業主)に義務付けられている5つの随時届出を表にまとめてみました。

様式該当事例・留意点
特定技能雇用契約に係る届出書
(参考様式第3-1号)
・特定技能雇用契約について、①変更、②終了、③新たな契約の締結があった場合は届出が必要。
支援計画変更に係る届出書
(参考様式第3-2号)
・1号特定技能外国人支援計画について、変更があった場合は届出が必要。
支援委託契約に係る届出書
(参考様式第3-3号)
・支援委託契約について、①締結、②変更、③終了があった場合は届出が必要。
受入れ困難に係る届出書
(参考様式第3-4号)
・特定技能外国人の受入れが困難となった場合(行方不明、死亡等)は届出が必要。
出入国または労働に関する法令に関
し不正または著しく不当な行為(不
正行為)に係る届出書
(参考様式第3-5号)
・特定技能外国人について、不正行為(残業代等賃金の不払、暴行・脅迫、旅券または在留カードの取上げ、労働関係法令違反など)があった場合は届出が必要。

雇用契約、支援計画の届出は、変更後の内容が基準に適合している必要があります。

また、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象となるので注意が必要です。

定期届出については、こちらのページをご覧ください。

特定技能所属機関が提出すべき3つの定期届出

[su_list icon="icon: check" icon_color="#f94c2a"] ✔ 特定技能所属機関には、受入れ状況や活動状況等の定期的な届出の義務あり ✔ 定期届出は、四半期ごとに提出する必要あり ✔ 届出期限は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内 …

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