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必読!ベトナム「特定技能」推薦者表の交付申請方法

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2021年2月15日以降、「特定技能」の在留申請で推薦者表の提出が必要に
日本に住んでいるベトナム人を受け入れる場合は、ベトナム大使館に申請
ベトナムから新たに受け入れる場合は、DOLABに申請


2021年2月15日以降、「特定技能」の在留申請に推薦者表の提出が必要になりました。

このページでは、主に現在日本で技能実習中で、修了後に「特定技能」へ在留資格の変更を希望するベトナム人技能実習生の推薦者表の交付申請手続きについて解説しています。

日本に住んでいる人の推薦者表手続き

現在、日本に住んでいる技能実習生は、駐日ベトナム大使館に申請して推薦者表を交付してもらいます。

推薦者表が必要な人は?

この推薦者表が必要になるのは、2号または3号の技能実習を修了した人や、まもなく修了する人で、日本で引き続き働くために「特定技能」への在留資格の変更を希望する場合です。なお、技能実習を修了し、コロナの影響で帰国できないなどの理由で「特定活動」の在留資格を持っている人が、「特定技能」への在留資格の変更を希望する場合は、2021年4月12日以降当面の間、推薦者表は不要になりました。

実務のワンポイント
現在「特定技能」の在留資格で日本で働いている人は、推薦者表の提出は必要ありません。
例えば、2020年7月に「技能実習」➡「特定技能」へ在留資格の変更をした人は、2021年に在留期間更新許可申請を行う場合には、推薦者表の提出は必要ありません。

申請書類は?

推薦者表を交付してもらうには、下記の書類を準備して駐日ベトナム大使館へ申請します。申請は郵送でも可能です。

(1)特定技能外国人表交付申請書【様式あり】
(2)旅券写し(身分事項ページ)
(3)特定技能外国人表【様式あり】
(4)技能実習修了証明書の写しまたは修了を証明する書類
(5)住民票写し(最近3ヶ月以内発行されたもの)
(6)返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金分の切手を添付)

申請できる人は?

ベトナム大使館への推薦者表の交付申請は、「特定技能」への在留資格の変更を希望する本人のほか、受入機関(会社)や登録支援機関、職業紹介事業者もすることができます。

申請受付先は?

申請の受付先は、下記の駐日ベトナム大使館労働管理部です。

受付先
[所在地] 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2階
[電話番号] 03-3466-4324(日本語対応可)
[メールアドレス] vnlabor@vnembassy.jp(日本語対応可)

審査期間はどのくらい?

申請した書類に不備がなければ、受理されてから5営業日以内に、特定技能外国人表が郵送で送られてきます。手続きの費用は無料です。

ベトナムに住んでいる人の推薦者表手続き

ベトナムに住んでいる人を受け入れる場合の推薦者表は、認定送出機関を通じベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)に申請して交付してもらいます。

受付先
[所在地] 41B, Ly Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi
[電話番号(国際電話)] +84-24-3824-9517(内線 612)(日本語対応可)
[メールアドレス] nbcadna.dolab@gmail.com(日本語対応可)

推薦者表の交付申請についての具体的な手続きや最新情報は、下記の駐日ベトナム大使館のホームページを参照してください。※2021年6月1日現在、見れない状況になっています。

入管への在留申請手続き

駐日ベトナム大使館・DOLABで推薦者表が交付されたら、添付して入管へ「特定技能」への在留資格変更許可申請・在留資格認定証明書交付申請を行います。

「特定技能」の在留申請の具体的な手続きについては、下記の出入国在留管理庁のホームページを参照してください。

まとめ

手続きが複雑な「特定技能」の在留申請に推薦者表の提出が必要になり、ひと手間増えることになりました。

今後の在留申請については、これまでより早いめに準備する必要がありますね。

このページの内容の詳細や最新情報については、下記の出入国在留管理庁のホームページを参照してください。

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