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実務事例

コロナ禍の在留資格認定証明書

新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響により、すでに申請している上陸制限措置対象者の在留資格認定証明書の交付については審査が保留されていましたが、7月に入ってから徐々に交付されるようになってきたようです。

当事務所で3月下旬に申請していたベトナム人の在留資格「技能実習」の在留資格認定証明書も、7月20日にようやく交付されました。

証明書は交付されましたが、同封されていた文書には、つぎのように書かれています。

「今回在留資格認定証明書の交付を受けた方であっても、滞在国・地域の入国制限措置が解除されていない場合は、日本への入国が認められない。」

また、通常「3か月」の有効期間の期間延長については、つぎのように書かれています。

◆対象となる在留資格認定証明書
2019年10月1日以降、2021年1月29日までに作成されたもの

◆有効とみなす期間
入国制限措置が解除された日から6か月または2021年4月30日までのいずれか早い日まで

(注1)入国制限措置が解除された日とは、滞在中の国・地域の「上陸拒否」および「すでに発給された査証の効力停止」のいずれも解除された日をいいます。
(注2)入国制限措置解除日に係る国・地域については、法務省ホームページをご確認ください。

外国人の出入国規制の緩和に向け、ビジネス目的での人の往来が再開できるように段階的措置が調整されていますが、現時点で技能実習生については、いつ入国できるかはわからない状況です。

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