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実務事例

特定活動→特定活動への変更許可!

A県の鉄工所で鋳造の仕事をしていたベトナム人技能実習生。

2020年7月に3年間の技能実習を終え帰国する予定でしたがコロナの影響で帰国できず、

「技能実習2号」➡ 帰国が困難な人のための「特定活動(6か月・就労可)」へ在留資格を変更し、鉄工所で引き続き仕事を続けることに。

その後も引き続き帰国困難な状況が続き在留期限が迫ってきたところ、2020年9月7日に技能実習を修了した技能実習生で、本国への帰国が困難な人も「特定技能1号」へ移行するために必要な技能を身に付けるための就労が認められる(異業種への転職も可)こととなったので、

帰国が困難な人のための「特定活動(6か月・就労可)」特定技能1号への移行準備のための「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可申請。

無事年末に許可が下り、K県の農業法人で仕事をしながら、「特定技能1号」へ移行するために農業の試験合格を目指すことになりました。

試験に合格して「特定技能1号」へ移行できるよう、しっかりとサポートしていきたいと思います。

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