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実務事例

特定活動→特定技能への変更許可!

K県の農業法人で3年間の技能実習を良好に修了したAさん。

本国へ帰国が困難なため、「特定活動(6か月・就労可)」に在留資格を変更し、引き続き同じ会社で就労。

6か月の在留期限を終えるタイミングで「特定技能1号」への在留資格変更許可申請をしました。
同じ会社で働き続けるということで、特に問題はなく許可をいただきました。

いつも元気いっぱいで、仕事もヤル気満々のAさん。1年間また頑張って美味しい野菜を作ってくださいね。

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