特定活動→特定技能への変更許可! 2021.06.14実務事例在留資格変更許可特定技能K県の農業法人で3年間の技能実習を良好に修了したAさん。本国へ帰国が困難なため、「特定活動(6か月・就労可)」に在留資格を変更し、引き続き同じ会社で就労。6か月の在留期限を終えるタイミングで「特定技能1号」への在留資格変更許可申請をしました。 同じ会社で働き続けるということで、特に問題はなく許可をいただきました。いつも元気いっぱいで、仕事もヤル気満々のAさん。1年間また頑張って美味しい野菜を作ってくださいね。twitterfacebookLINEPocket以前の記事新しい記事関連記事 特定技能の入管定期調査 特定技能の入管定期調査 ベトナム大使館へ推薦者表の交付申請 ベトナム大使館へ推薦者表の交付申請 特定活動→特定活動への変更許可! 特定活動→特定活動への変更許可! 特定技能所属機関が作成・保存しておく2つの文書 特定技能所属機関が作成・保存しておく2つの文書050-5235-9002 営業時間:月曜~金曜:9:00~18:00 Zoom相談を行っています!お問い合わせはこちら