兵庫県淡路島を中心に神戸・明石の兵庫県内、徳島での技能実習&特定技能サポートート

050-5235-9002

実務事例

特定技能の更新許可!

H県の農業法人で「特定技能1号」の在留資格で働く2人。

在留期限が近付いてきたので更新許可申請をしたところ、すんなりと9日で許可をいただきました。

今年の2月15日以降、「特定技能」の在留申請時に推薦者表の提出が必要になりました。では、今回の在留期間更新申請時に推薦者表の提出は必要なのかというと、現在「特定技能」の在留資格で日本で働いている人は、推薦者表の提出は不要なので、2020年7月に「技能実習」➡「特定技能」へ在留資格の変更をした2人は、推薦者表の提出は必要ありません。

推薦者表の交付申請手続きについては、こちらの記事をお読みください。

必読!ベトナム「特定技能」推薦者表の交付申請方法

この記事の内容を更新した最新の情報は、こちらのページをご覧ください。 [blogcard url="https://aki-houmu.jp/nyukan-kokusai/tokuteiginou/vietnam-suisensyahyou/"]   [su_li…

関連記事

050-5235-9002

TOP