兵庫県淡路島を中心に神戸・明石の兵庫県内、徳島での技能実習&特定技能サポートート

050-5235-9002

お知らせ

特定技能「産業機械製造業分野」の在留資格認定証明書交付が一時停止

産業機械製造業分野の特定技能1号外国人数は、2022年2月末現在で5,400人との数値が公表され、受入れ見込数(5,250人)を超える状況となっています。

このため、入管法第7条の2第3項及び第4項により、2022年4月1日より在留資格認定証明書の交付が停止されることになりました。

(在留資格認定証明書)
第七条の二
3 特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項、第4項

■出入国在留管理庁:特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について

なお、在留資格認定証明書の交付については停止されますが、特定技能1号への在留資格の変更及び在留期間の更新については、これまでと同様に、必要な要件を満たしていれば許可されることになります。

■特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト

関連記事

050-5235-9002

TOP