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特定技能

受入れ企業が満たすべき3つの基準!

中小・小規模企業の深刻な人手不足に対応するため、建設・農業などの14分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受入れることができる特定技能制度。

では、人手不足の企業であれば、どの企業でも特定技能外国人を受入れできるのかというと、そう簡単ではありません。

特定技能外国人を受入れるためには、省令等で定められた次の3つの基準を満たす必要があります。

3つの基準
①受入れ企業自体が満たすべき基準
②雇用契約が満たすべき基準
③支援体制で受入れ企業が満たすべき基準

この記事では、特定技能所属機関である外国人受入れ企業が満たすべき3つの基準について詳しく解説していきます。

受入れ企業自体が満たすべき基準

労働、社会保険、租税に関する法令の遵守

労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令の遵守が求められます。具体的には次の場合をいいます。

【労働関係法令の遵守】

●労働基準法等の基準にのっとり雇用契約が締結されている。
●雇用保険・労災保険の適用事業所である場合は、保険の手続・保険料の納付を適切に行っている。

【社会保険関係法令の遵守】

<健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合>
●健康保険・厚生年金保険の加入手続、雇用する従業員の被保険者資格取得手続を行っており、保険料を適切に納付している。
<健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合>
●事業主本人が、国民健康保険・国民年金に加入し、保険料を適切に納付している。

【租税関係法令の遵守】

(法人の場合)
● 国税(源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税)・地方税(法人住民税)を適切に納付している。
(個人事業主の場合)
● 国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)・地方税(個人住民税)を適切に納付している。

労働者を非自発的に離職させていない

現在雇用している労働者を非自発的に離職させ、その補填として特定技能外国人を受け入れることは、人手不足に対応するための人材確保という特定技能制度の趣旨に沿わないため、特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことが求められます。

雇用契約の締結の日の前1年以内のみならず、雇用契約を締結した後も非自発的離職者を発生させていないことが求められます。

行方不明者を発生させていない

雇用する外国人について、受入れ企業の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には、受入れ体制が十分であるとはいえないので、雇用契約の締結の日の1年前のみならず、雇用契約締結後も外国人の行方不明者を発生させていないことが求められます。

関係法律による刑罰を受けていない

次のいずれかに該当する場合には、欠格事由に該当し、特定技能外国人を受入れることができません。

●禁錮以上の刑に処せられた者
●出入国または労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
●暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
●社会保険各法・労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者

いずれも、「刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」が対象となります。

実習認定の取消しを受けていない

実習実施者として技能実習生を受入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合、取消日から5年を経過しない者は、特定技能外国人を受入れることができません。

出入国または労働関係法令に関する不正行為を行っていない

雇用契約の締結の日前5年以内またはその締結の日以後に、出入国または労働関係法令に関する不正または著しく不当な行為を行った者は、欠格事由に該当し、特定技能外国人を受入れることができません。

不正または著しく不当な行為については、個別具体的な事案の重大性に応じて該当性が判断されます。

【出入国または労働関係法令に関する不正行為として主に想定されるもの】
●暴行、脅迫、監禁する行為
●旅券または在留カードを取り上げる行為
●報酬の一部または全部を支払わない行為
●外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
●人権を著しく侵害する行為
●保証金の徴収等 ・届出の不履行または虚偽の届出
不法就労者の雇用
労働関係法令違反
●技能実習制度における不正行為

活動状況に係る文書の作成

特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、特定技能外国人が業務に従事する事業所に備えて置くことが求められます。

■活動状況に関する文書についての詳しい内容は、次の記事をご参照ください。

特定技能所属機関が作成・保存しておく2つの文書

[su_list icon="icon: check" icon_color="#f94c2a"] ✔ 特定技能所属機関(受入れ企業)は、「外国人の活動の内容に係る文書」を作成 ✔ 特定技能所属機関(受入れ企業)は、「1号特定技能外国人支援の状況に係る文書」を作成 ✔ 文書の保…

保証金の徴収・違約金契約等を締結していない

特定技能外国人やその親族等が、保証金の徴収や財産の管理または違約金契約を締結させられている場合には、そのことを認識して雇用契約を締結していないことが求められます。

支援に要する費用を負担させない

特定技能外国人に対する支援に要する費用は、特定技能外国人に直接的または間接的にも負担させないことが求められます。

労災保険関係の成立の届出等の措置を講じている

特定技能外国人への労災保険の適用を確保するため、受入れ企業が労災保険の適用事業所である場合には、労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行していることが求められます。

雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されている

特定技能外国人の安定した就労活動を確保するため、雇用契約を継続して履行する体制を有していることが求められます。

雇用契約を継続して履行する体制として、受入れ企業が事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していることをいいます。

報酬を預貯金口座への振込等により支払う

特定技能外国人に対する報酬の支払をより確実かつ適正なものとするため、外国人の同意を得た場合、預貯金口座への振込み等により行うことが求められます

特定技能雇用契約が満たすべき基準

雇用契約は、特定技能外国人の仕事内容、報酬のほか、省令等で定める基準に適合するよう必要な事項を適切に定めなけらばなりません。

また、外国人であることを理由として、報酬額の決定等で差別的取扱いをしてはなりません。

従事させる業務

相当程度の知識または経験を必要とする技能として、分野別運用方針・分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させる必要があります。

運用方針・運用要領で定める基準とは?
例えば、農業分野の特定技能外国人は、主として、
①耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
②畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) に従事させることが必要です。
ただし、その業務内容には、栽培管理または飼養管理の業務が必ず含まれていることが必要であり、選別業務等にのみ専ら従事させることはできません。

所定労働時間

所定労働時間は、受入れ企業に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であることが求められます。

報酬

報酬額は、同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であることが求められます。

一時帰国のための有給休暇取得

特定技能外国人から一時帰国の希望があった場合は、事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き、何らかの有給休暇を取得できるよう配慮することが望まれます。

例えば、年次有給休暇を全て取得したが、さらに一時帰国の希望があった場合も、追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得できるよう配慮することが望まれます。

帰国担保措置

雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用については本人負担が原則ですが、費用を負担できない場合は、受入れ企業が費用を負担し、円滑に出国できるよう必要な措置を講ずることが求められます。

健康状況その他の生活状況把握

安定的に日本で就労活動を行うことができるよう、外国人の健康状況や生活状況を把握するために必要な措置を講じることが求められます。

支援体制で受入れ企業が満たすべき基準

特定技能外国人が安定的に日本で就労活動を行うことができるよう支援計画を作成し、職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援を実施する義務があります。

支援は、他の者に支援計画の全部または一部の実施を委託することができ、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、支援計画の適正な実施の確保に係る基準に適合しているとみなされます。

支援体制で受入れ企業が満たすべき基準、次の7つです。

7つの基準

① 以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受入れまたは管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者・支援担当者を選任している。
イ 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者・支援担当者を選任している。
ウ アまたはイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者・支援担当者を選任している。
② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有している。
③ 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置く。
④ 支援責任者・支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しない。
⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがない。
⑥ 支援責任者・支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有している。
⑦ 分野に特有の基準に適合する。

この記事のまとめ

特定技能外国人を受入れるには、特定技能所属機関である受入れ企業に多くの条件が求められます。1つでも基準を満たさなければ受入れることができませんので、受入れ前に基準を満たしているかどうかを十分検討しなければなりません。

秋穂法務事務所では、自社が特定技能外国人を受入れ可能かどうかについての事前相談も承っております。

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