兵庫県淡路島を中心に神戸・明石の兵庫県内、徳島での技能実習&特定技能サポートート

050-5235-9002

特定技能

特定技能所属機関が提出すべき3つの定期届出

特定技能所属機関には、受入れ状況や活動状況等の定期的な届出の義務あり
定期届出は、四半期ごとに提出する必要あり
届出期限は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内


特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関(外国人が働く法人・個人事業主)には、受入れ状況や活動状況等の定期的な届出が義務付けられいます。これらの定期届出は、四半期ごとに出入国在留管理局に提出する必要があります。

定期届出

四半期ごとに届出る必要があるのは、「受入れ状況に係る届出」、「活動状況に関する届出」、「支援の実施状況に係る届出」の3つの届出です。

1.受入れ状況に係る届出

届出書類

・受入れ状況に係る届出書(参考様式第3-6号)

届出事項

①受け入れていた特定技能外国人の総数
②特定技能外国人の氏名、生年月日、性別等
③特定技能外国人が活動を行った日数、従事した業務の内容等
④特定技能外国人が派遣労働者等である場合、派遣先の氏名等

2.活動状況に関する届出

届出書類

・活動状況に係る届出書(参考様式第3-8号)
・特定技能外国人に対する報酬の支払状況(参考様式第3-8号別紙)

届出事項

①特定技能外国人、比較対象者とした日本人従業員への報酬の支払い状況
②従業員の数、離職者数、行方不明者数等
③健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の適用の状況
④特定技能外国人の安全衛生の状況
⑤特定技能外国人の受入れにかかった費用の額と内訳

【留意事項】
※「報酬の支払状況」を記載した書類として、報酬の支払状況(参考様式第3-8別紙)に賃金台帳の写しを添付。
※比較対象とした日本人労働者等の賃金台帳の写しは、個人情報が特定できない状態で添付。
※「預金口座等へ振込み等により現実に支払われた額」を記載した書類として、次の資料を添付。
・「口座振込」とした場合→添付不要。ただし、振込明細書を活動状況に関する帳簿に編てつ。
・「通貨払」とした場合→報酬支払証明書(参考様式第5-7号)
※社会保険、雇用保険の被保険者資格取得手続を行っていない場合は、その理由について理由書を提出。
※特別徴収した税を納付していない場合は、その理由について理由書を提出。

3.支援の実施状況に係る届出

特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合には、この届出は不要です。

届出書類

・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号)

届出事項

特定技能外国人支援計画の実施の状況

【留意事項】
※定期的な面談を実施した場合は、定期面談記録書(参考様式第5-5号、第5-6号)を添付し、面談の内容と対応結果を届け出。

届出日・届出期限

この3つの定期届出は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に提出する必要があります。

四半期は、次のように定められています。

第1四半期: 1月1日から  3月31日まで
第2四半期: 4月1日から  6月30日まで
第3四半期: 7月1日から  9月30日まで
第4四半期:10月1日から 12月31日まで

例えば、第2四半期の場合だと、7月15日までに届け出る必要があります。

届出先

この3つの定期届出は、特定技能所属機関の本店の住所を管轄する出入国在留管理局へ持参または郵送か、オンラインでの電子届出により行う必要があります。


実務のワンポイント
郵送による場合:
・身分を証する文書等の写しを同封
(法人の場合:健康保険証+名刺等、個人事業主の場合:運転免許証+名刺等)
・封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載

郵送先の出入国在留管理局の住所はこちら

地方局・支局名担当部門住所届出を管轄する都道府県
札幌出入国在留管理局審査部門〒060-0042
札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
北海道
仙台出入国在留管理局審査部門〒983-0842
仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
東京出入国在留管理局就労審査第三部門〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、新潟県、山梨県、長野県
東京出入国在留管理局
横浜支局
就労・永住審査部門〒236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
神奈川県
名古屋出入国在留管理局就労審査第二部門〒455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
大阪出入国在留管理局就労審査部門〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北 一丁目29番53号
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県
大阪出入国在留管理局
神戸支局
審査部門〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通り29 神戸地方合同庁舎
兵庫県
広島出入国在留管理局就労・永住審査部門〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀2-31
広島法務総合庁舎内
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
高松出入国在留管理局審査部門〒760-0033
香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
福岡出入国在留管理局就労・永住審査部門〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25
福岡第1法務総合庁舎
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
福岡出入国在留管理局
那覇支局
審査部門〒900-0022
沖縄県那覇市樋川1-15-15
那覇第一地方合同庁舎
沖縄県

まとめ

特定技能所属機関(外国人が働く法人・個人事業主)に義務付けられている3つの定期届出を表にまとめてみました。この3つの定期届出は、別々に提出せず期限を守ってまとめて提出します。

様式該当事例・留意点
受入れ状況に係る届出書
(参考様式第3-6号)
・受け入れている特定技能外国人ごとに「特定技能」の活動を行った日数、場所及び従事した業務の内容等について届出が必要
活動状況に係る届出書
(参考様式第3-8号)
・特定技能外国人に対する報酬支払状況(参考様式第3-8号別紙、預金口座等への振込状況を含む。)、離職者数、行方不明者数、社会保険の加入状況及び労働保険の適用状況等について届出が必要。
支援実施状況に係る届出書
(参考様式第3-7号)
・1号特定技能外国人に対する支援の実施状況について届出が必要。
・支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合は届出不要。

なお、届出は、特定技能外国人支援の実施を登録支援機関に全部委託している場合であっても、特定技能所属機関が行う必要があります。

また、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象となるので注意が必要です。

随時届出については、こちらのページをご覧ください。

特定技能所属機関が提出すべき5つの随時届出

[su_list icon="icon: check" icon_color="#f94c2a"] ✔ 特定技能所属機関には、特定技能外国人の支援計画等に変更があった場合の届出義務あり ✔ 随時届出は、事由発生日から14日以内に提出する必要あり ✔ 雇用契約、支援計画の届出は、…

関連記事

050-5235-9002

TOP