【特定技能外国人支援2】出入国する際の送迎

✔ 出入国する際の送迎
✔ 出入国する際の送迎
✔ 出入国する際の送迎
1号特定技能外国人が出入国する際には、空港等へ外国人を送迎する必要があります。
入国時
1号特定技能外国人が入国する際は、上陸の手続を受ける空港等と特定技能所属機関の事業所(または外国人の住居)の間の送迎を行う必要があります。
技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人が既に日本に在留している場合には、入国する際の送迎をする必要はありません。
出国時
1号特定技能外国人が出国する際は、出国の手続を受ける空港等まで送迎を行う必要があります。また、出国する際の送迎では、単に空港等へ外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。
【留意事項】
送迎が安全かつ確実に実施できる方法であれば、車両(社用車や自家用車)を利用して支援を実施するほか、鉄道やバス・タクシーなどの公共交通機関を利用して実施することも可能です。
ただし、特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関が、車両(社用車や自家用車)を利用して送迎を行う場合については、登録支援機関が道路運送法上の必要な許可を受けていなければ、道路運送法違反となる可能性が高いため、公共交通機関を利用する必要があります。
1号特定技能外国人が出入国しようとする空港等と特定技能所属機関の事業所(または外国人の住居)の間の送迎に要する費用は、義務的支援に要する費用として、特定技能所属機関が負担することとなります。
出入国する際の送迎に係る支援には、一時帰国の際の出入国は含まれません。
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