職安の訪問指導??

技能実習生を雇用する実習実施者(受入企業)には、技能実習法第14条により、外国人技能実習機構が、原則3年に1度実地検査を行いに来ます。
実地検査では、認定計画に従って技能実習が適正に行われているかを確認するため、帳簿書類等の確認をされます。もし、技能実習法違反の場合や入管・労働関係法令違反が疑われる場合などには、改善を勧告されたり、改善を指導されます。
この技能実習機構の実地検査とは別に、職安(公共職業安定所)が「外国人の雇用状況届にもとづく指導及び援助として」現地訪問に来る場合もあります。
この現地訪問指導及び援助は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条2項に基づき、雇用管理が法令等の要請を満たすものとなっているかを確認するものです。
(外国人雇用状況の届出等)
第28条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする。
一 職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。
第28条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする。
一 職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。
事前に送られてくる「」外国人労働者の雇用管理改善等に係る自主点検表(事業主用)」の質問事項に回答し、それをもとに決められた仕事をしているかなどの質問をされます。
管轄の職安により違いがあるかもしれませんが、特に問題のある実習実施者を訪問するというより、定期的に各実習実施者を巡回しているという感じのようです。
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