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技能実習

入国制限緩和のポイント!【技能実習編】

※2021年11月30日更新

※11月30日0時(日本時間)より、技能実習生の新規入国が当面1か月間、停止されることになりました。

水際対策強化に係る新たな措置(20)
水際対策強化に係る新たな措置に伴う技能実習の取扱いについて(新規入国の停止について)


2021年11月8日から外国人の新規入国制限の緩和措置により、技能実習生も入国が認められることとなりました。

なお、技能実習生は、新規入国者数が多いと見込まれるため、一定の条件の下で人数を絞りつつ段階的に入国できるようになります。

また、技能実習生が入国するには、実習実施者(受入企業)から業所管省庁に「水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく入国等に関する申請書(誓約書、活動計画書を含む)」を提出し、事前の審査を受ける必要があります。

現時点で技能実習生を受入れることができるのは、次の3つの条件を満たしている場合です。

3つの条件!
①一般監理団体の実習監理を受けている
②在留資格認定証明書の交付時期が早い者から順に
③技能実習法に基づく行政処分等を受けていない

※11月26日より、一定の条件を満たす特定監理団体の実習監理を受けている実習実施者も受入れ可能となりました。

技能実習生受入れ3つの条件

① 一般監理団体の実習監理を受けている

実習実施者が、一般監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受けている必要があります。

一定の条件を満たす特定監理団体もOK(11月26日~)

特定監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受けている場合であっても、その監理団体について、次のア、イの条件をいずれも満たす場合には、一定の監理体制があるものとして受入れが可能です。(その場合、別添「特定監理団体に求められる条件について」を業所管省庁に提出すること。)。

<条件>

ア 特定監理団体の体制について
(ア)監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率が、1:10未満。
(イ)監理責任者以外の監理団体の職員(監査を担当する者のみ)の講習受講歴が、50%以上。

イ 特定監理団体が、一般監理事業の許可を得ていないことについて合理的な事情がある。
(合理的な理由例)
・設立(監理事業の許可)後3年未満。
・設立(監理事業の許可)後3年以上であっても、これまでに代表者の交代など体制の大幅な変更があり、一般監理事業の申請に至っていない。

上記の条件を満たさない特定監理団体の実習監理を受ける実習実施者の技能実習生は、しばらく入国ができないとこととなります。

なお、一般監理団体の実習監理を受ける場合、実習実施者が優良な実習実施者でない場合も、申請することはできます。

② 在留資格認定証明書の交付日が早い者から順に

入国する技能実習生に交付された在留資格認定証明書の交付日が早い順に申請することができます。

2020年1月1日~2020年 6月30日 の場合 → 2021年11月に業所管官庁へ申請可能
2020年1月1日~2020年12月31日の場合 → 2021年12月に業所管官庁へ申請可能
2020年1月1日~2021年 3月31日 の場合 → 2022年 1月に業所管官庁へ申請可能

2022年 2月以降は、実施状況等を踏まえつつ決定されます。

このため、在留資格認定証明書の交付日が上記期間の後の技能実習生は、一般監理団体の実習監理を受けていても、現時点では申請することはできません。

③ 技能実習法に基づく行政処分等を受けていない

実習実施者と一般監理団体が過去3年間、技能実習法に基づく行政処分等を受けている場合は、申請することはできません。

これらの3つの条件を満たさない実習実施者は、今後の水際対策等の状況に応じて受け入れていくことになります。

申請前に要チェック!

申請書類は、業所管省庁での審査を受ける必要がありますので、下記の資料等をよく読み理解してから申請する必要があります。

申請は誰がする?

実習実施者が申請しなければなりませんが、受入れに当たり、待機期間中の待機施設の確保や毎日の入国者の健康確認等について、監理団体に委託することにより、実習実施者の新型コロナウイルス感染症対策責任者としての業務を監理団体に担わせることは可能です。

また、監理団体は、感染症対策責任者の業務を受託した場合はもちろん、受託していない場合も、監理団体として実習実施者への必要な指導・協力等が求められます。

申請方法

申請は、11月25日から「入国者健康確認システム(ERFS:エルフス)」を利用して行うことになりました。

システムにアクセスするには、専用のIDとPW等が必要となります。
IDとPW等の取得はこちらから

監理団体の代理申請
監理団体が、複数の実習実施者の申請を取りまとめ、代理で申請することは可能です。
ERFSを利用する場合の ID については、受入責任者(実習実施者)の ID を用いて申請する必要があります。
なお、受入責任者による ID 取得のためには、監理団体に ERFS 上の個人情報を取り扱う業務を委託していることが分かる業務委託契約書等の資料を入国者健康確認センターに届出する必要があります。

業所管省庁が経済産業省の場合

業所管省庁が経済産業省の場合は、「経済産業省水際措置に係る申請手続きシステム」を利用して申請をします。
申請はこちらから

申請のポイント

各業所管省庁の申請のポイント等の情報は、下記のページで確認することができます。

〇国土交通省:水際対策に係る新たな措置に係る建設・不動産分野の審査について
〇農林水産省:入国制限の緩和に係る申請について
〇経済産業省:国際的な人の往来再開の段階的措置について

申請・承認・入国後の管理の流れ

ERFSを利用して申請をしてから承認されるまで、入国から入国後の管理の流れは、下記の通りです。

①「ERFS 」を利用するための準備

・ログインID申請サイトでⅠDを申請。
・EメールにID・パスワード・証明書が届いたら、その証明書ファイルをPCにインストール。

②「ERFS 」から業所管省庁への申請

・ERFSにログインし、情報の登録を行い申請。
※申請には、入国する技能実習生のパスポートのコピー、入国者がサインした誓約書、入国便の情報、入国者の滞在行程、在留資格認定証明書、技能実習計画認定通知書の情報が必要です。

③業所管省庁から受入責任者への審査結果通知・提示

・審査結果の通知がEメールで届く。
・受入責任者は入国する技能実習生にEメールを送り、要請されたときに提示できるように準備。
・入国する技能実習生が査証申請や入国時に提示。

④入国後の入国者の待機や行動の管理

・入国した技能実習生が日々の健康確認等の報告を怠るなどの違反をした時に「入国者健康確認センター」からEメールで通知が届く。入国した技能実習生の入国後の報告や位置情報はERFSから確認できます。
・受入責任者の責任により、入国した技能実習生が誓約書の事項を守るように指導、管理を行います。

⑤待機期間終了後の報告

・待機期間終了日から7日以内に受入結果を報告。

入国後に守ること

技能実習生の入国後は、14 日の待機期間中、実習実施者(または監理団体)において誓約書、活動計画書等に従い、毎日、待機施設個室管理:バス・トイレを含めて個室管理での待機及び健康状態の確認を行うなど誓約事項を遵守する必要があります。

誓約に違反した場合には、業所管省庁からの是正措置や新規入国に向けた申請が一定期間受け付けされない場合があります。

また、是正措置による是正が見込まれないと業所管省庁が判断した場合は、誓約事項に違反した技能実習生の氏名や実習実施者名が公表される場合があります。

その他の留意事項

入国するには、新規入国者数が多いと予想されるので、飛行機により入国する場合には、混雑している金曜日から日曜日に到着する便を避け、できるだけ月曜日から木曜日に到着する航空便等により入国する必要があります。(月曜日から木曜日に到着する飛行機がない場合等は、金曜日から日曜日でも可)

この緩和措置により、中長期滞在者については、4日目以降は待機施設での待機ではなく、一定要件の下で行動計画書に沿った「特定行動」が認められますが、技能実習生は、一定期間継続して実習を行うものであるため、行動制限の緩和は認められていません。

行動制限の緩和は、入国者がコロナワクチンを接種していないと認められませんが、技能実習生は、行動制限の緩和は認められませんので、入国時にコロナワクチンを接種している必要はありません。

問合せ先

この緩和措置の内容や申請の仕組みなどの一般的な質問については、下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」で受付けています。

・受付番号:0120-220-027
       0120-248-668
       0120-110-857
       050-1741-8558
       050-1751-2158
・受付時間:9時から21時まで(土日含む)

申請に関する具体的な内容(申請の具体的な受付方法・審査状況等)は、下記の各業所管省庁へ問い合わせてください。

業所管省庁 申請関係窓口(2021年11月25日改訂)

最新情報チェック

上記の内容は11月26日時点での情報をもとに、技能実習生の入国のポイントに限って説明しています。今後の変更や詳細内容の確認は、以下の関係官庁のHP等をご参照ください。

■厚生労働省:水際対策強化に係る新たな措置(19)について

■外務省:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

「1 外国人の新規入国制限の見直し及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限について」をご確認ください。

■内閣官房:水際対策強化に係る新たな措置

■出入国在留管理庁:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について

■外国人技能実習機構

■在ベトナム日本国大使館

■JITCO:外国人の新規入国制限の見直し等について

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