兵庫県淡路島を中心に神戸・明石の兵庫県内、徳島での技能実習&特定技能サポートート

050-5235-9002

技能実習

ポイントチェック!技能実習計画の認定基準

技能実習生を受け入れる実習実施者(受入れ企業)は、技能実習生ごとに監理団体の指導に基づいて技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があります。

この技能実習計画は、技能実習の目標や内容、技能等の評価、技能実習を行わせる体制、技能実習生の待遇等に関する基準を全て満たしている必要があり、実習実施者は、関係法令を遵守し、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせる責務があります。

この記事では、技能実習計画の認定基準の主なポイントをまとめました。ひとつずつ詳しくみていきましょう。

技能実習計画の認定基準のポイント

ポイント①修得技能等

修得等をさせる技能が、技能実習生の本国において修得等が困難なものであること。

ポイント②技能実習の目標

技能実習が修了したときに到達すべき技能水準として、第1号技能実習から第3号技能実習の各段階において目標を定めなければなりません。

第1号の目標

・基礎級の技能検定またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格
・修得をさせる技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び技能等に関する知識の修得を内容とするもの

第2号の目標

・3級の技能検定またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格(受検は必須)

第3号の目標

・2級の技能検定またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格(受検は必須)

ポイント③技能実習の内容

技能水準

同一の作業の反復のみによって修得等できるものではないこと。

移行対象職種・作業

第2号・第3号技能実習については、移行対象職種・作業であること。

「移行対象職種・作業」の詳しい情報は、以下の記事をご確認ください。

技能実習生を受け入れ可能な全86職種【2022年4月25日更新】

[su_list icon="icon: check" icon_color="#f94c2a"] ✔ 技能実習生を受入れ可能な職種は、86職種158作業 ✔ 職種特有の要件もあるので事前に確認が必要 ✔ 2022年4月25日には、「鉄道車両整備職種」が追加 [/su…

従事させる業務

技能実習を行う事業所で通常行われている業務であり、事業所に備えられた技能等の修得に必要な素材、材料等を用いて技能実習を行うこと。

業務に従事させる時間割合

移行対象職種・作業(第2号・第3号)については、業務に従事させる時間の割合を以下のとおりとすること。
・必須業務→ 業務に従事させる時間全体の2分の1以上
・関連業務→ 業務に従事させる時間全体の2分の1以下
・周辺業務→ 業務に従事させる時間全体の3分の1以下
※必須業務、関連業務、周辺業務のそれぞれについて、従事させる時間のうち10分の1以上を安全衛生に係る業務に充てること。

ポイント④技能実習生

年齢

技能実習生の年齢が、技能実習開始時に18歳以上であること。

制度趣旨の理解

技能実習生が、制度の趣旨を理解していること。

業務経験

技能実習生が、日本で従事しようとする業務と同種の業務に外国で従事した経験があること。

送出国の公的機関からの推薦

技能実習生が、国籍または住所を有する国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行うこと。

修得技能等の現地活用

帰国後、技能実習開始前に所属していた勤務先に復職するなど、日本で修得した技能等が必要な業務に従事することが予定されていること。

一旦帰国

第3号技能実習生の場合は、以下のいずれかに該当すること。
・第3号技能実習を開始する前に1月以上帰国。
・第3号技能実習を開始後1年以内に技能実習を休止して1月以上1年未満の期間の一時帰国をした後、休止している技能実習を再開。

再度の技能実習の禁止

同じ技能実習の段階(第1号技能実習、第2号技能実習、第3号技能実習)を過去に行ったことがないこと(やむを得ない事情がある場合を除く。)。

技能実習生の病気・怪我、技能実習生の家族の都合や、自身の妊娠・出産等により、一旦、技能実習の実施が困難となり、帰国した後などに、改めて技能実習の再開を希望する場合がやむを得ない事情に該当します。技能実習生自身が職務怠慢により欠勤していたなど、技能実習を継続する意思や能力を欠くことに起因した中断については、再開は認められません。

ポイント⑤実習実施者

制度趣旨の理解

労働力の需給の調整の手段として技能実習生を受け入れることのないよう、技能実習制度の趣旨を十分理解していること。

3年間の継続実習

第1号・第2号の技能実習の合計3年間については、同じ実習実施者のもとで技能実習を行わせること(やむを得ない事情がある場合を除く。)。

※やむを得ない事情の例
実習実施者の倒産・経営状態悪化、実習認定の取消し、労使間の諸問題、対人関係の諸問題

ポイント⑥入国後講習

第1号技能実習生に対して、監理団体が、自らまたは他の適切な者に委託して、「 日本語」、「入管法令」、「労働関係法令」等の科目について、座学により入国後講習を行うこと。

入国後講習中には、技能実習生を業務に従事させることはできません。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、現在はオンラインでの実施が可能です。

入国後講習の科目

①日本語

②日本での生活一般に関する知識

講義内容
・自転車の乗り方等日本の交通ルール
・公共機関の利用方法
・買い物の仕方
・ゴミの出し方
・銀行、郵便局の利用方法
・自然災害への備えなどの対処方法
・感染症の予防等

③技能実習生の法的保護に必要な情報

講義内容
・技能実習法令
・入管法令
・労働関係法令
・実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法
・労働基準関係法令違反の申告・相談先である労働基準監督署等の行政機関への連絡方法
・賃金未払に関する立替払制度や休業補償制度
・労働安全衛生や労働契約に関する知識
・厚生年金の脱退一時金・医療保険の手続き
・男女雇用機会均等法で定める婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止、妊娠した場合の支援制度(健康保険の出産手当金や出産育児一時金)
・その他、やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応
・外国人技能実習機構や監理団体の相談窓口

ポイント⑦技能実習を行わせる体制

技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員には、欠格事由に該当する者、過去5 年以内に出入国または労働関係法令に関し不正または著しく不当な行為をした者、未成年者はなることができません。

技能実習責任者の選任

① 実習実施者の常勤の役職員
② 技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にある者
過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した者

技能実習指導員の選任

① 実習実施者の常勤の役職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
② 修得等をさせようとする技能等について、5年以上の経験を有する者

生活指導員の選任

実習実施者の常勤の役職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者

ポイント⑧労災保険関係の成立

事業に関する労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出をすること。
農林水産業の一部の暫定任意適用事業所の場合は、代替措置として民間の任意保険に加入すること。

ポイント⑨帰国旅費

監理団体が、技能実習生の帰国旅費の全額を負担すること。
帰国予定の技能実習生の在留資格が、帰国が困難である等の事情により「特定活動」他の在留資格に変更された場合も同様。

ポイント⑩外国の送出機関からの取次ぎ

一定の基準を満たした外国の送出機関からのみ取次ぎをすること。

※ 送り出した技能実習生の失踪率が著しく高い送出機関は、外国の送出機関に該当しないものと判断される場合があります。この場合、その送出機関を取次送出機関とした技能実習計画の認定の申請については、技能実習計画の認定を受けることができません。

ポイント⑪技能実習生の報酬額

技能実習生の報酬額は、技能実習生であるという理由で不当に低くしないこと。

※同一企業内の正規雇用労働者と有期雇用労働者との間で、不合理な待遇差を設けることや職務内容等が同じ場合に差別的取扱いを行うことは禁止されています(令和3年4月から中小企業にも当該規定が適用されます。)。
有期雇用労働者である技能実習生も対象となります。

「同一労働同一賃金」の詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。

関連記事

050-5235-9002

TOP