【5月21日以降適用】帰国困難な中長期在留者からの在留申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者について、依然として帰国が困難な状況が続いていることから、帰国ができるまでの間「特定活動(6か月)」の在留資格が許可されることになりました(5月21日以降)。
これにより、現在3か月以下の在留資格をもって在留中の元中長期在留者(「特定活動(出国準備)」で在留する外国人を除く。)についても、次回の在留期間更新許可申請等において「特定活動(6か月)」が許可されることになりました。
また、帰国が困難な留学生で就労を希望する人には、週28時間以内の就労(アルバイト)が認められることになりました。
帰国が困難な中長期在留者に決定する在留資格
5月21日以降に適用される、帰国が困難な中長期在留者に決定する在留資格は次のとおりです。
① 「留学」の在留資格で在留していた人か在留している人
「留学」の在留資格で在留していた人か在留している人で就労を希望する人は、
現行「短期滞在(90日)」
⇨ 「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」
(※)令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した人に限られます。
(※)「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている人は、教育機関を卒業した後であっても、改めて許可を受けることなく、週28時間以内のアルバイトが可能です。
② 「技能実習」及び「特定活動」の在留資格で在留していた人か在留している人
「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留していた人か在留している人で就労を希望する人は、
現行「特定活動(就労可・3か月)」
⇨ 「特定活動(就労可・6か月)」
(※)インターンシップ(9号),外国人建設就労者(32号),外国人造船就労者(35号),製造業外国従業員(42号)
③ その他の在留資格で在留中の人
その他の在留資格で在留中の人(上記①及び②の方で就労を希望しない場合を含む。)は、
現行「短期滞在(90日)」
⇨ 「特定活動(就労不可)・6か月」
これらの申請手続きに必要な書類などの詳しい情報はこちら
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